改正民法の賃貸契約
2020年4月から改正民法(債権法)が施行されます。(一部について記載)
(賃貸借終了時の原状回復義務)
賃借人が負担する原状回復義務については、「通常減耗」や「経年変化」による部分については、その義務を負わないことが明記されました。現行民法では原状回復義務の範囲について定めた条文がなかったため、トラブルの原因となっていました。
(連帯保証人の責任範囲と限度額)
連帯保証人が責任を負う範囲は、「債務の元本」「債務に関する利息」「違約金」「損害賠償」「その他の発生する債務」であらかじめ決められた極度額を限度とするように定められています。
2020/03/01/新着情報