緊急の税制改正 中小企業の資金繰り支援
新型コロナウイルスの感染拡大を受けた緊急の税制改正(主たる項目)
1)中小企業の税・社会保険料の支払い延期措置
2月以降の1か月で、収入が前年同期比2割以上減少した企業や事業主主について、税や社会保険料の支払いを1年猶予するが、延滞税や担保は無く事実上の延期措置となる。
2)中小企業等の固定資産税の減額若しくは免除
収入が3か月で前年同期比30%以上減った場合に半額免除で、50%以上なら全額免除になる。
3)法人税の還付
資本金1億円以下の赤字企業には、前年度までに納めた法人税の一部を還付しているが、資本金10億円以下に拡大する。
2020/04/13/新着情報