1. HOME
  2. 新着情報
  3. 「聞いた話」・・・相手を気遣う一言

カテゴリー

「聞いた話」・・・相手を気遣う一言

少しでも相手の関心事や気持ちに近づくには、ちょうっとしたコツがあるそうです。

相手の行動のちょっと前、たとえば今より10分前の姿を想像してみることだそうです。そうすると「道はすぐお分かりになりましたか」「(車は)混んでいませんでしたか」「降りられませんでしたか」「(心配されていた)乗り継ぎは大丈夫でしたか」と、あまり難しく考え込まずに言葉が出てきます。何気ないひと言に聞こえますが、相手に好感を与えるそうです。

2013/06/01所長ブログ新着情報

「特別受益の持戻しの免除とは?」

特別受益の持戻しとは、一部の相続人が特別利益を得ていた場合、被相続人の意思を推測し、相続人間の公平を図るため、その特別受益分を加算して相続分の算定を行うことです。

特別受益の持戻しの免除とは、被相続人が持戻しを希望しない意思を表明している場合には、持戻しを行わないということです。持戻しの免除が行われれば、各人の具体的相続分の算定にあたって特別受益は考慮されないことになります。持戻し免除の意思表示は、生前行為によっても遺言行為によっても行うことが出来ます。

 

2013/05/31所長ブログ新着情報相続税・贈与税に関するコラム

「新聞記事から」・・・ビッグデータによる消費分析 5/16日付日経

膨大な情報を使って消費者の購買行動などを分析し、的確な商品開発や販促活動につなげようとする動きが始動してきました。企業が持つ販売データや顧客情報のほか、SNSのつぶやき、スマートフォンが発信する位置情報などを読み解き、経験や勘では気づかなかった新しい知見を引き出す。とのことですが、高速処理能力のあるコンピューターの活用を当然前提にしているのでしょうが、面白いことになってきましたね。

ただ、ビッグデータ解析のマーケティング業務への活用は始まったばかりで、投資に見合う効果があるかどうかの判断がつかないのが現状だそうですが、だからこそビッグ・ビジネスチャンスかもしれませんね。

2013/05/31所長ブログ新着情報

相続人の一人が遺言書を隠匿・破棄した」・・・相続欠格の訴えをしたいが、単独で出来るか?

相続人の地位を有しないことの確認を求める訴訟で、「地位不存在確認請求」をすることになります。このような訴えは、利害関係者全員が全て共同原告として訴え又は訴えられるのでなければ当事者適格を欠くものとされているもので、共同相続人の間で合一にのみ解決することを要するとされています。

相続人が全員一致で同一の行動をとることは、一般的に困難であることが多いため、一部の相続人が地団太を踏むような結果になることが予想されます。相続人の内で、強いリーダーシップを発揮できる立場としては、長男・長女が想定されますが、最近はとみにその傾向は薄れてきていると思われます。

 

 

2013/05/30新着情報相続税・贈与税に関するコラム

「聞いた話」・・・コト消費

「モノ消費」は消費財などの「商品の消費」で、「コト消費」とはモノ以外の目的による「時間の消費」だそうです。

最近新しい造語が次から次へと生まれますので、追いつくのに大変ではありませんか?

大手scはサービス業を軸に大規模なテナント入れ替えを勧め、モノの購入よりも施設で過ごすことに楽しみを見出す「コト消費」の需要の獲得を目指しているとのことです。

2013/05/30所長ブログ新着情報

「居住用の建物の建築中に相続が開始」・・・小規模宅地等の特例は?

家を新築したりお墓を新しくしたりする時「気を付けろ」とよく言われますが、今まで住んでいた自宅を老朽化のため取り壊し、その敷地の上に新しい自宅を建築中で完成前に死亡したことにより、相続が開始することはあり得ます。

これは相続開始前に被相続人が現に居住の用に供していた宅地等には該当しないので、特例の適用は出来るか否か!

この場合は、居住用宅地等に該当するとされ、居住の継続という点で、実情に即した取扱いをしています。ただし、相続の開始の直前において被相続人等が自己の居住に供している建物を所有していなかった場合に適用があることは言うまでもありません。

2013/05/29新着情報相続税・贈与税に関するコラム

「FX取引で、自動売買(システムトレード)」・・・日経5/15付

外国為替証拠金取引でコンピューターのプログラムに従って自動的に通貨を売買するシステムトレードが広がっているそうです。

システムトレードの利点は、投資の腕前に自信がない個人にとって手軽にプロの技術を使えるることだそうです。裁定取引だと、含み損を抱えても将来の値上がり期待を捨てきれず取引も止められない人も多いでしょうが、自動取引なら感情は入らず、心理的な負担は軽く、損失が一定額で収まることも多く、金銭的な負担も少ないとのことであるが、「取引の妙味」がないため、結局は裁定取引にのめり込むのではないでしょうか?

2013/05/29所長ブログ新着情報

「金への投資、保有」・・・新聞記事から 日経5月15日付

日本人は国境が地続きではないことや国内の頻繁な動乱・近隣諸国との戦争が少なかったこともあり、他国ほど「金選好」の度合いが低いとされてきました。しかし、金はどんなに想定外の事態が起きようと決して無価値にはなることはなく、世界のどこでも通用する現物資産です。金融商品への投資で大きな損失を被った投資家ほど現物志向が強いとのことです。

金の現物を自宅に保管する場合には、盗難対策をしっかりすべきことは言うまでもないでしょう。空き巣は10分以内に盗めないとあきらめることが多いとされているそうです。

宣伝ではありませんが、田中貴金属は同社製の地金なら既に保有している金も預けることが出来る(もちろん手数料が必要)とのことです。一方、住友と三菱マテリアルの商品は所有権は会社にあり、投資家は現物の金の返還請求権を持つとのことです。

いざ日本から逃げ出す時(こんな事態にならないように祈ってます。)は、金の現物が手元にあった方が良いでしょうが・・・。

2013/05/28所長ブログ新着情報

「聞いた話」・・・金融トラブルで信託銀行敗訴

ある信託銀行に預金していた80代の一人暮らしの女性が、その信託銀行の勧誘を受けて全預金を解約して、リスク性が高い投資信託を買わせられた。後日投資額が半減したことを知らされ、定期預金の更新ぐらいにしか思っていなかったので提訴に及んだ。

銀行が売った投資信託や仕組債で出した損失の返還を求めて、顧客が訴訟を提起する件数はリーマン・ショック後、かなりの数に上がっているらしい。しかし、顧客が勝訴した例は、ほとんどないそうだ。そもそも銀行の販売手法や金融に詳しい裁判官が少なく、さらに契約書が存在するのに加え、銀行側が提出した顧客とのやり取りの詳細な資料を裁判官は信用してしまいがちであるそうだ。

2月20日の大阪地裁での判決は、銀行側の主張のほとんどを「作り話」と事実上、認定した点で画期的と言えるそうである。

何とかならないでしょうかね、この手の話は!!

2013/05/27所長ブログ新着情報

「浅草グルメ考」・・・蕎麦 尾張屋 浅草1丁目

この店の一番のおすすめは、丼からはみ出ている2本の大きな車エビがのった天丼と天ぷらそばです。浅草演芸ホールが近いので名人噺家が贔屓にしているそうです。かつては、作家の永井荷風が通う店として有名で、毎日きっかり正午五分前になるとはいってきて同じ席に座り、かしわ南蛮をきれいにおつゆまで平らげて帰ったとのことです。

つくばエクスプレスの浅草駅の地下4階ホームに降りるエスカレーターに沿って、浅草に馴染みの文人・芸能人等の人物画と寸言が描かれています。永井荷風先生のもあります。

2013/05/26所長ブログ新着情報