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「浅草グルメ考」・・・前川(鰻) 駒形二丁目

江戸時代 文政期の創業だそうです。「前川」とは経営者の苗字からと思いきや、当時大川と呼ばれていた隅田川が前に流れているので、「前川」としたとか。スカイツリーや隅田川を行き交う船を眺めながら「鰻を食する」のは真に結構なことです。

隅田川の花火はここから観たらさぞや美しかろうと思いますが、「適わぬ夢」でしょうから、問い掛けもしませんでした。

 

2013/05/20所長ブログ新着情報

「相続人になれますか?」・・・戸籍もなく認知されていない子

「婚姻届を出していない父母が死亡し、出生届が出されていないため、戸籍がない場合」

この子は非嫡出子となりますので、出生届の届出義務者は母親ですが、既に死亡しているので、出生届をして戸籍の記載をする方法はとれません。この場合、まず母の本籍を捜し、明らかであればその母の戸籍に就籍してもらえますが、不明の場合は新たに本籍を作る形の就籍をする必要があります。

また、非嫡出子の父子関係は、父の認知がなければ生じませんので、死後認知の訴えを提起し、亡父との親子関係を確定した上で、就籍による戸籍の父欄に父の名を記載してもらうことになります。これで、正式に亡父の相続人であることが戸籍上明確になり、亡父の相続人になることが出来ます。

2013/05/19新着情報相続税・贈与税に関するコラム

「浅草グルメ考」・・・中清(てんぷら) 浅草一丁目

オレンジ通りで浅草公会堂の対面にあります。戦後すぐに建てられたという土蔵作りの建物まで庭というか広い小路というか形容しがたい広いスペースがあり、奥ゆかしい雰囲気が濃厚に漂っています。

昼のみ、この店一押しの芝海老と貝柱だけの「雷神揚げ」がテーブルで頂けます。夜は美しい中庭を望むお座敷で、コース料理を頂きたいのですが、予算の事情もありまだ試していません。

着物姿のお姐さんがお料理を運んできますので、夜ならもっと、とろける浅草の宵を堪能できそうです。

2013/05/19所長ブログ新着情報

「相続人の一人が相続財産を独占・占有しているとき」・・・困った、どうしよう

(明け渡し要求の可否)

各相続人は、単独で遺産の使用が出来ることから(民249条:共有物の使用・・・各共有者は共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。)、明け渡しを求める理由を主張・立証しない限り明け渡しを求めることはできない(最判41.5)。

占有保護の必要性が弱く、共同相続人がその相続分過半数を持って現在占有中の相続人の占有を排除する旨を定めれば明け渡しを求めうるとの見解が有力とのこと。(参考252条:共有物の管理)

(賃料相当損害金請求の可否)

持分の過半数の同意が無い場合には、自己の持分を超える部分は違法であり、賃料相当損害金を請求できる。(最判平12.4)ただし、被相続人と同居していた相続人がそのまま占有している場合は、遺産分割終了までは使用貸借類似の関係が認められるので、遺産分割終了までは賃料相当損害金の支払いを求めることは出来ない。

2013/05/18新着情報相続税・贈与税に関するコラム

「新聞記事から」・・・男が投資に向かないワケ(5月5日日経)

「男が投資に不向きな理由」を示した米国の有名な論文があり、その論文のタイトルは「Boys will be boys」で、「行動経済学」という分野のものだそうです。この英文のタイトルに先ず興味を魅かれませんか?「男」は所詮「坊や」なのだと言っているのですか?女性が書いた論文なのでしょうか?

「自信家は勝てない」というのが、この論文の主旨らしく、その理由として、自信過剰で頻繁に売買することにより、手数料がかさみ、結果的に損をするとのことです。

「ミセスワタナベ」という為替ディーラーの俗称がよくメディアの登場しますが、日本のあるミセスがたまたま大当たりして、所得税法違反で有罪になったことが報道されましたが、別に女性だから男より投資に向いているとは思われないのですが・・・。如何でしょうか?

2013/05/18所長ブログ新着情報

「特別受益の価額について」

民法では特別受益者に対しては、既に得た利益に相当する相続分が減るように、相続分の算定について特別に定めています。これが「特別受益の持ち戻し」と言われるもので、特別受益者が得た贈与や遺贈の分を特別受益として相続財産に組み入れます。この場合の特別受益の価額は、相続開始時の時価に換算します。

また、受益者が既に贈与を受けた財産を処分してしまっていても、その財産があるものとして、相続開始時の価額で相続財産に加算されます。対象となる贈与については、期間の期限がなく何年前のものでも対象となります。

これとは対照的に、相続税における生前贈与加算制度は、相続開始前3年以内の贈与が対象となり、贈与を受けた時の時価で相続財産に加算されます。

2013/05/17新着情報相続税・贈与税に関するコラム

「私の趣味 城郭巡り」・・・桑名城(三重県桑名市)

駅から約1キロの沿道には、名物の「焼きハマグリ」を売るお店があり、「飲んではいけない酒」の肴を想像しながら歩きました。

マージャンのいわゆる「口三味線」でよく使った「その手は桑名(食わな)の焼きハマグリ」も懐かしく思い出しました。

七里渡跡に隣接して復興された蟠龍櫓が揖斐川の雄大な流れと相まって、まさに「絵」のようです。

この城跡は、回遊式日本庭園のような趣があり、赤い欄干の橋が当時の各郭を結んでいます。

幕末の城主は、NHK大河ドラマ「八重のさくら」の舞台である会津藩主松平容保の実弟で、戊申戦役を転戦しました。

2013/05/17所長ブログ新着情報

「浅草名所・旧跡」・・・浅草公会堂前の手形・サイン

オレンジ通りの北の端、伝法院前の浅草公会堂の玄関前には、芸能人等300名弱の手形とサインが並んでいます。ここを訪れた人々は、自分の手をご贔屓のスターの手形に重ね合わせて楽しんでいます。亡くなると白い菊の花が手向けられます。人力車が必ず立ち寄る超名所です。

2013/05/16所長ブログ新着情報

「寄与分について」・・・誤解・勘違いが多いです

寄与分制度とは、相続人の中に、相続財産の増加や維持に特に貢献した人(特別寄与者)がいる場合は、その功労を金銭で評価して、その寄与分だけ他の相続人よりも配分を多くすることです。

寄与分をいくらにするかは、相続人の話し合いによって決めますが、話し合いで決まらなかった場合は、家庭裁判所が諸事情を考慮して決めます。

(寄与分が認められる要件)

①特別の寄与であること・・・扶養義務を超えた著しい療養看護など。

②相続財産の維持・増加と相当の因果関係・・・相続人の貢献により被相続人の財産が維持・増加したこと。

③無償であること・・・相続人の後見に対して報酬が支払われていない、又は過少であること。

よく見受けられるケースですが、相続人の配偶者が如何に献身的に介護しても相続人ではないので、寄与分としては認められないことや、扶養義務と認められる程度の介護等で寄与分を主張する相続人がいることなどです。

2013/05/16新着情報相続税・贈与税に関するコラム

「浅草界隈街路・横丁縦横」・・・公園本通り(通称ホッピー通り)

別名「牛スジ通り」とも言われてます。休日のみならず平日でも朝からお店を開けていますので、早い時間から飲めます。しかも昼間特に午前中から飲みだしても、ここでは全く違和感は有りません。別名や通称の通り、牛スジとホッピーで乾杯すれば、身も心も「浅草っ子」になれます。とにかく楽しい。まさに「飲まなきゃ損々、エライヤッチャ ヨイヨイ」

2013/05/15所長ブログ新着情報