1. HOME
  2. 新着情報
  3. 「労働時間の規制」

カテゴリー

「労働時間の規制」

労働時間についてはトラブルが起こりがちです。経過する時間に客観的に線引きをするのは困難な場合が多いからです。

労働基準法では、1日8時間、1週40時間を超えて労働者を働かせることを禁じています。この法定労働時間を超えて働かせた場合は、通常賃金の25%以上の割増賃金を払うよう雇用主に義務付けています。休憩時間は労働時間から除きますが、電話や来客の対応を指示されているなど、労働者が自由に使えない場合は、労働時間とみなします。また、休日については、毎週1日いじょゆ、または、4週間に4日以上と定めています。

労働安全衛生法では、月100時間を超えて残業し、疲労を感じている労働者が申し出た場合、医師の面接指導を受けさせるよう会社に義務付けています。会社は医師の意見を聞き、必要な措置をとる必要があります。

 

2013/05/10所長ブログ新着情報

「蕎麦は不老長寿の食」

「そば好きは、長生き」ということわざがあるらしい。老化は血管からはじまると言われるが、そばには血管を丈夫にするルチンが多く含まれているからというのが、理由とされています。

「水とそばの自慢はお里が知れる」といわれ、辺鄙でやせた土地で仕方なく蕎麦を作るといわれてきました。私の故郷の信州は、まさに水と蕎麦が自慢であるため、貧しさの象徴でもあったでしょう。しかし、現在は高級食材に生まれ変わり、米を作っていた肥沃な平地に堂々と蕎麦を栽培する光景が見られるようになりました。

私は、平成11年5月に発足した「いばらき蕎麦の会」の最初からの会員です。蕎麦打ちはやりませんが、食べる量は相当なものです。信州の長野駅に昼食時降り立つと、駅前の「高山亭」の「高山もり950グラム」をよく食べます。通常の食べ方ですと、とても最後まで食べられません。「蕎麦好きプロ」の独特な食べ方が有ります。

ご連絡頂ければ、ご一緒に食べ比べを致します。(小布施町の旭屋さんもよく行きます)

 

2013/05/09所長ブログ新着情報

「交際費等と会議費」・・・一人当たり5千円云々

平成18年4月1日以降に開始する事業年度からは、飲食に要する費用であれば、会議にようしたもの、接待そのものであるとを問わず、それが一人当たり5,000円以下のものであれば、交際費等から除かれます。

なお、会議に関連して通常供与される昼食の程度を超えないものであれば、一人当たりの金額が5,000円を超えていたとしても、会議費として交際費等には含まれないことになります。

時々「混線」する時がありますので、迷ったら原点(基本)に立ち返りましょう。

 

 

2013/05/09新着情報税務一般に関するコラム

「一書入魂」・・・なんでそーなるの! 萩本欽一自伝

コント55号が爆発的な人気を博したのは昭和40年代前半でした。ビートたけしのツービートは話芸の面白さであるとすると、コント55号は舞台を縦横に走り廻り突っ込み芸の面白さであつたと思います。テレビでは、「ドリフの全員集合」と「欽ちゃんシリーズ」が張り合っていた記憶があります。

この本には、欽ちゃんこと萩本欽一氏の若いころの苦労話がてんこ盛りです。芸人さんは全てが修行で芸の肥やしなんでしょう。

子供の頃の苦しさから導かれた、次の言葉には納得します。

「今僕、こう思うんです。辛い目にあってる子のほうが夢に近いところにいるって。悲しい思いをしている子はきっと夢にたどりつく。いじめられている子もそう。最後までいじめられる人生なんてぜったいない。・・・だって辛い目にあうって、将来のために運をためてることなんだから」

2013/05/08一読入魂新着情報

「未分割の賃貸不動産からの収入の帰属は?」

賃貸不動産から生じた賃料は、遺産とは別個の財産であって、各共同相続人が相続分に応じて取得することになります。(最高裁平成17年9月8日判決)

遺産分割確定前は、法定相続分で各自所得税の申告するが、確定後は相続人に賃料収入が帰属します。

2013/05/08新着情報相続税・贈与税に関するコラム

「財産分与と退職金」

離婚に関する財産上の効果として、「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。」とされています。(民768①)

(東京高裁H10.3.13)

将来支給を受けるであろう退職金は、その支給を受ける高度の蓋然性が認められるときには、これを財産分与の対象とすることが出来ることとした。ただし、婚姻期間に対応する部分のみとする。

判決では、元妻の退職金についての寄与度を算定した。

離婚すると様々な面倒なことが起こりますが、最後の最後まで「お金」で帳尻を付けることになりますね。

2013/05/07所長ブログ新着情報

「一書入魂」・・・全国空港ウォッチングガイド(全85空港)

この本は、全国85空港の主として撮影ポイントのガイドです。もちろん、各空港の概要解説、空港アクセス、就航エアライン情報のほか、航空管制周波数も記載してあるマニア必携のガイド・ブックです。

私は、撮影も航空管制通信傍受も趣味にはありませんが、空港の立地環境・空港の地図に興味があり、iPadで空港の航空写真と見比べることが、好きなのです。

成田空港で、トランシーバーで管制官とパイロットとの交信を傍受して、その内容を話題にしていたマニアを見て、驚愕したことが有ります。関西なまりでしたので、さらに驚くとともに、マニアならではの行動に納得しました。

2013/05/06一読入魂所長ブログ新着情報

「年額または月額により支給される旅費」

非課税とされる旅費は、職務を遂行するための旅行をした場合に、その都度支給されるのが通常であって、旅行の回数、内容等に関係なく年額または月額により支給されるものは、給与所得とされます。

ただし、明らかにその力に通常必要とされる費用に充てられると認められる範囲内のものについては、非課税とされる旅費として認められます。従って、その旅行の実績等を明らかにしておく必要があります。

役員特に代表者の場合には、なあなあの処理がされることが多いでしょう。

2013/05/06新着情報税務一般に関するコラム

「生命保険金は受取人固有の財産」・・・特別受益となる場合は?

受取人が指定されている生命保険金は、保険契約に基づき受け取るもので、受取人固有の財産です。

しかし、生命保険金が次に掲げる「特段の事情」があることにより、「特別受益」とみなされて他の相続人から遺留分減殺請求があった場合はその取扱いが異なります。

「特段の事情」とは、保険金の額、保険金額の遺産総額に対する比率、同居の有無、被相続人への介護・貢献の程度、相続人と被相続人の関係、各相続人の生活実態などにより総合的に考慮されます。(平成16年10月29日の最高裁の判断)

2013/05/05新着情報相続税・贈与税に関するコラム

「一読入魂」・・・ムッシュ (ムッシュかまやつ)

「ムッシュかまやつ」こと「釜やつ弘」は、1938年東京生まれであるが、父親は日系二世でロサンジェルス生まれのミュージシャンであることから、ごく自然に音楽の道に進んだようです。

「ムッシュ」に関しては、元スパイダースのメンバーで、歌手の森山良子とは従兄妹同志である事位の情報しか無いのが大多数の方々の印象であると思われます。もちろん私もスパイダースに絡んで「ムッシュ」を知っている程度でした。

元メンバーの堺正章さんや井上順さん、田邉昭知さんは派手に活躍している印象が強かったのでしたが、「ムッシュ」はいつも一体何をしているのか?と思っていました。この本を読んで、「好き放題やっていたんだな」と判りました。

薄い文庫本ですが、戦後から現在までの和楽・クラシック以外の「日本の音楽史」と言っても良いくらい、分りやすく説明してあります。もちろん「ムッシュ」が関わった部分のみですが、それにしても過去・現在の著名人が相当数出てきますので、「ムッシュ」がいかに多方面の活動をしていたかと驚かされます。

決してイケメンとは言えませんが、あのクシャクシャな顔(申し訳ありません)や、その静かな語り口に何故か「ホッ」とする波動を受けるのは、私のみではあるまいと秘かに想っています。

世間一般で言われている「年齢の区切り」では、そろそろ「後期高齢者」になろうとしていますが、まだまだ「同じ顔」で「独自の音楽」を与えて欲しいと願っています。

好きな言葉は、「KEEP ON」だそうです。好きだなそんな「ムッシュ」が。

 

2013/05/05一読入魂所長ブログ新着情報