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「源泉所得税の納付もれ」で逮捕ですか?

平成27年1月28日付けの日経に表題の記事が掲載されていました。

経営する飲食店の従業員らの給与から源泉徴収した所得税を「脱税」したため、逮捕との内容ですが、これで逮捕されるような事態になるのですか?と問いたくなりますね・・・。「脱税」したとはどのような事実関係か詳しく記述してありませんが、所得税法違反だそうです。

給与に係る源泉所得税は、6か月毎か毎月毎に納付しますが、納付もれ(脱税ではない。)の場合の罰科的な加算税として、不納付加算税が賦課されます。自主納付を選択すれば5%ですが、税務署の告知(署側が決定する処分)による場合は10%となります。

この記事には、所得税法違反とありますので、重加算税が賦課されたのでしょう。しかも、仮装隠蔽の事実があったと推察されます。

重加算税は、35%です。このほかに延滞税(現在の金利水準からするとかなり高率)も賦課されます。罰科的な意味合いがありますので、当然とも言えますが、源泉所得税は預り金であり、申告所得税とは性格が全く異なるのです。そのため、高率の加算税が賦課されるようです。

 

2015/02/01/新着情報

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