貸付金利息
会社の貸付金の利息は、役員・使用人に対する貸付金利息と親子会社間における貸付利息があります。
(役員・使用人に対する貸付金利息)
役員・使用人に低い利息で金銭を貸し付けた場合、平成26年以後の貸付けについては、その利率が貸し付けを行った日の属する年の特例基準割合による利率以上であれば、原則として、給与として課税されません。(所得税基本通達36~49)
平成26年の特例基準割合による利率は1.9%であり、これ以上の利率で貸付を行っていれば、給与として税される利率の差額はありません。ちなみに、平成27年の特例基準割合は1.8%で、平成22年~25年中に貸し付けを行った場合に適用される利率は、4.3%ですので、平成26年以降は大幅に下がったことになります。
(親子会社間における貸付利息)
(1)会社おける借入金の平均調達金利
(2)各事業年度ごとの全国銀行貸出金利による市中金利の平均値
以上のいずれか合理的と認められる貸付金利によることが妥当である。
2015/02/15/新着情報