贈与税の配偶者控除の制度について
婚姻期間が20年以上である配偶者から居住用不動産の贈与を受け、贈与の年の翌年3月15日までに受贈者の居住の用に供し、かつ、その後も引き続いて居住の用に供する見込みである場合に贈与税の課税価格から2,000万円(暦年贈与の基礎控除額110万円を加えると2,110万円)を控除することが出来る制度です。
まず、居住用財産の相続税評価額を算出する必要があります。これは、贈与時の売却可能価額ではありません。
贈与する時期が、6月30日以前ですと前年の路線価を使用しますが、7月1日いこうで新路線価が公表されますと、その路線価で評価します。
登記のための必要書類は、以下の通りです。
贈与を受ける方・・・①住民票
②身分証明書(運転免許証等)のコピー
③登記申請前に意思確認の電話等をするので、連絡先
贈与をする方・・・・①贈与をする物件の権利証または登記識別情報通知
②印鑑証明書(登記申請日より3ケ月以内に発行されたもの)
③贈与する物件の固定資産評価証明書
④登記簿上住所と現住所が異なる場合は、住民票・戸籍の付表当、登記簿上住所から現住所までの繋がりのつくもの
⑤身分証明書(運転免許証等)コピー
⑥登記申請前に意思確認の電話等をするので、連絡先
2015/03/20/新着情報