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「戸籍」は複雑ですが、追いかけます。

相続人の確定には、被相続人の戸籍を、その出生までさかのぼり、他に相続人がいないか捜す必要があります。

現在の戸籍は、被相続人の本籍地がある市区町村で発行してもらいますが、手続きが出来るのは、同じ戸籍に入っている配偶者や子供、それらの人と親子関係にある人、委任状のある代理人などです。

戸籍は、1994年以降に電子化されその時点で籍がある人だけが移し替えられるため、改製以前に死亡や結婚で除籍された人については、戸籍から消えてしまいます。(制度改正で新しくなる前の戸籍を改製原戸籍と言います。)

そこで、相続が起こった場合に、現在有効な戸籍を見ただけでは相続人を確定できません。相続人確定のためには、被相続人の戸籍をその出生までさかのぼり、他に相続人がいないか捜すしかありません。被相続人が本籍地を移していれば、移転前の市区町村にある戸籍も調べる必要があります。

2015/03/01/新着情報

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