遺言信託について
遺言信託関連の新聞記事(12月8日日経)で、野村信託銀行が2015年4月から遺言信託業務に参入するとの内容が掲載されました。
野村証券は現在、三菱UFJ信託銀行と三井住友信託銀行に遺言信託で提携している。
遺言信託の仕組みや手続き等は省略し、遺言信託のメリットとデメリットについて、現状を記載します。
(メリットの主なもの)
1.不動産の有効活用や資産の組み換えの相談がしやすい。
2.遺言の保管や定期的な内容の見直しなどのサービスが受けられる。
3.税理士や司法書士を探す手間が省ける。
(デメリットの主なもの)
1.身分(子の認知等)や祭祀に関する手続きはできない。
2.相続人同士で遺産分割争いが起きている場合や、紛争になる可能性が高い場合には、信託銀行は執行者となれない。
3.遺言執行報酬は、不動産が多い場合には、執行報酬が多額になる恐れがある。
4.遺言執行報酬は、相続税を計算する上で相続財産から控除できない。
2014/12/30/新着情報