「個人保証制度」・・・企業が金融機関から融資を受ける際に、経営者や第三者を保証人にする制度
第三者による連帯保証は法制審議会が全面禁止に向けて議論しているとのことだが、金融機関の反対で今後も維持される見通しのようです。
最近は第三者による連帯保証は、目立って少なくなってきたように見えます。古い時代の小説や映画では、没落する運命の引き金がこの連帯保証であることが多かったように思えます。
自宅を購入した時、様々な物件に当たりましたが、中にはクライアントの連帯保証のために、自宅を手放さざるを得なかった税理士の自宅もありました。
中小企業庁と金融庁は経営者自らが融資の保証人になる「経営者保証制度」で、企業が倒産しても個人財産が全額没収されないよう指針を作るとのことです。起業意欲をそがないようにするため、新しい指針に期待します。
2013/05/01所長ブログ・新着情報
旧両津市内・・・26城跡
旧佐渡郡・・・98城跡 合計124城跡
佐渡の出身の方でも意外に多いと思われるでしょうね。
日本全国では、2万以上の城跡が確認されています。
佐渡遍路八十八ケ寺の内、いくつかの寺院はこれらの城跡に所在する(若しくは隣接)ケースもあります。
第67番 明王山 不動院・・・城腰の久知(くじ)城跡
第28番 紅木山 真法院・・・梅津の梅津城跡
第64番 龍首山 湖鏡庵・・・潟上の潟上城跡
第65番 大悲山 世尊院 同上
2013/05/01所長ブログ・新着情報
浅草で一番古い道筋で、御利益通りとも言われ、街路灯の腰の部分にそれぞれお願いを叶えてくれる狸が鎮座して、訪れる人々の幸せを導いてくれます。
毎月第三日曜日をご縁日として十二匹の願かけたぬきが倖せになりたい人を待っています。
味のある街並みで、一風変わった店も多く、楽しませてくれます。
2013/04/30所長ブログ・新着情報
いわゆる「連れ子」で再婚するケースがよくあります。
連れ子の親が再婚相手より先に亡くなっている場合で、次に再婚相手が死亡した場合に、連れ子と再婚相手が養子縁組をしていなかったケース。
この場合の連れ子は相続人に該当しないため、悲劇と言ってもよい状況に置かれることが有ります。自分の親の再婚相手が亡くなるまで面倒を見ても、遺言に遺贈の文言がなければ、相続人ではないため、その苦労は報われなくなります。
自分の親が亡くなった時、自分の親の再婚相手から言い出さない限り養子縁組に進めないでしょうね。このケースで相談を受ける場合は、何とも遣る瀬無い思いがします。
2013/04/29新着情報・相続税・贈与税に関するコラム
贈与税は、相続税の補完税という性格から、その納税義務者である受遺者は、原則として個人に限るとともに贈与者も個人に限ることになります。従って、相続(自然人の死亡)という事実が起こり得ない法人については、相続税の補完という問題が生じないにで、法人から贈与により取得した財産については、贈与税を非課税とし所得税(一時所得)を課することとしています。
2013/04/29新着情報・相続税・贈与税に関するコラム
佐渡遍路路で見つけたシロバナタンポポ。
タンポポの花はすべて黄色であると思っていましたが、白い花びらの中心部が薄い黄色でした。初めて見ましたので、変種かと思い、珍しくて暫く見とれていました。
図鑑で調べてみたら、西日本に多いとのこと。同行者の方が、セイヨウタンポポと在来種のニホンたんぽぽの違いを教えてもらいました。セイヨウタンポポは、花の下の筒状の部分(総ぼう)の外片が蕾のときから、反り返るのだそうです。
2013/04/28所長ブログ・新着情報
法律では、次の様になっています。
「婚姻の取り消し又は離婚による財産の分与によって取得した財産については、その取得した財産の額が社会通念上相当な範囲のものについては、原則として贈与税は課税しない。」
従って、財産分与請求権に基づき、有責配偶者の相手方配偶者に対する慰謝料には贈与税は原則課税されませんが、「社会通念上相当な範囲」というのが少し引っかかりますね。
このケースで相談を受けたことが有ります。大変綺麗な女性でしたが、離婚の原因は元夫の浮気だとのことでした。こんな美人を捨てる男はどんな「色男」だろうかと秘かに思いました。この女性は慰謝料としてある金額を贈与されたので、これに贈与税が課税されるかと不安げに訊いてきましたので、私は「この金額で浮気に対する恨み辛みが消え、溜飲が下がりますか」と聞きましたら、「とても我慢出来ません」という回答でした。私は、「それなら贈与税は課税されません。」と答えたところ安心して帰られました。いい加減だと思われますか?
詳しくお聞きになりたい方は、是非弊事務所までご連絡下さい。
2013/04/28新着情報・相続税・贈与税に関するコラム
行政書士の報酬に対する源泉徴収は不要です。理由は、所得税法第204条第1項に掲げる報酬には記載がないためです。でも、何故記載されていないのでしょうか?
おかしな話ですが、調べてもよく分りません。もう、既得権のように考えられているのでしょうか?
経理に携わる方々は、同じ疑問をお持ちでしょうが、他の士業のことには、立ち入らない方が良さそうですね。
2013/04/27新着情報・税務一般に関するコラム
先ずは、「雷門」。故松下幸之助氏の寄贈である。
「宝蔵門」には、大提灯が3個あるが、中央の「小舟町」の提灯は、日本橋小舟町奉賛会により奉納されている。両側の2個の「魚河岸講」の提灯は、魚河岸講の奉納である。
「二天門」の提灯は、浅草花街のお姐さん達の寄贈である。
「本堂」の大提灯「志ん橋」は、新橋芸子連の寄贈である。
これらの大提灯を潜る時は、「ショウバイ繁盛」。
2013/04/27所長ブログ・新着情報
店名の文字が「アンジェラス」ではなく、「アンヂェラス」というのが、「浅草のレトロの香り」漂い好ましい。
店内で座ったことは無く、ほとんど「シュトーレン」を買うのみである。一番人気は、ケーキ・アンヂェラスだそうだが、まだ食したことは無い。お客様への挨拶・対応も「濃厚な浅草の味」を出している。人力車が説明のため、必ず一時停車するスポットである。
浅草スウィーツ番付け、NO1。
2013/04/26所長ブログ・新着情報