意外と判定に迷う扶養控除
扶養控除は親などを扶養している場合、課税所得から一定額を差し引くことが出来ますが、「生計を一にする」親族であることが条件です。
この場合、税務上、別居していても「同一生計」と考えられる親族とは、シンプルに言えば、お金を負担してあげなければ暮らしが成り立たない親族のことを言います。
親などの場合・・・郷里で暮らす母に生活費の大半を仕送りしているケース(年金で十分暮らせるのに小遣い程度のお金を送る場合は、不可)
老人ホームにいる父の生活費や利用料の大半を負担しているケース
近所に住む伯父の生活費をかなり負担しているケース
子ども・・・・・・・・大学生で下宿する息子の学費・生活費を送金しているケース
離婚した元妻と暮らす娘の養育費を負担しているケース
◎国税不服審判所の採決で、次の例があります。
*離婚後、養育費その他の費用を負担している父と、日常の起居を共にしている母が、それぞれの勤務先に同一の子供を扶養親 族とする「扶養控除等申告書」を提出しているような場合、法律はどちらか一方の扶養親族として調整すべきことを要求していま すが、その調整が出来ない場合にはどのように判定されたかの例です。
(母親側の見解)・・・現実に子供と日常の起居を共にし、より多くの養育費を負担している者を優先すべきである。
(父親側の見解)・・・納税者有利の原則から所得の大きいほうの扶養親族にすべきである。
(採決)・・・・・・・・・・勤務先に提出する扶養控除等申告書の提出の時間的先後をもって決定するが、それが決せられない場合に は、所得の大きい者の扶養親族とする。
2015/04/01/新着情報