「名義株」の問題点
名義株とは、他人名義を借用して株式の引き受け及び払い込みがなされた株式です。
この名義株の発生する主な原因は、旧商法165条において株式会社を設立するときの発起人の最低人数が7名とされていたため、親族や従業員などの名前を借りたケースが多いと思われます。
相続の際に、相続税の課税対象額についての問題が生じる場合があります。すなわち、名義を借りた者の相続が発生した際、名義株について名義を借りた者の相続財産として認定され、予期しない相続税が課税されることが有ります。また、名義を貸した者に相続が発生した場合に、名義株であることの立証が出来ず、名義を貸した者の相続人から高額な価額での買い取りを要求されるケースも有り得ます。
名義を借りた者が株主なのか、株の名義人が株主なのかについては、形式説と実質説があり、実質上の認定については、以下の要件を総合的に判断すべきものとされています。
①株式取得資金の拠出者
②名義貸与者と名義借用者との関係及びその間の合意の内容
③株式取得(名義変更)の目的
④取得後の利益配当金や新株等の帰属状況
⑤名義貸与者及び名義借用者と会社との関係
⑥名義借りの理由の合理性
⑦株主総会における議決権の取り扱い及び行使の状況
2015/02/23/新着情報