国外居住親族に対して現金を手渡しした場合の扶養控除の適用について
結論からいうと扶養控除対象とすることは、出来ない。
上記表題の親族が扶養控除の適用を受けるには、親族関係書類及び送金関係書類を確定申告書の提出の際に提示することとされているため、手渡しした場合には、送金関係資料が無いことになるためである。
国連の経済封鎖措置を受けている国に居住する親族へは、金融機関等を通じた送金が出来ないため、現地に赴き手渡しで生活費等を手渡ししざるを得ないそうである。
2016/05/19/新着情報