春節休暇の中国人観光客の免税店での「爆買い」が話題になっていますが、「免税店」とは、外国人旅行者など非居住者に対し、購入した商品にかかる消費税を免除する店で、消費税だけでなく、輸入関税・酒税・たばこ税も免除されるのは、空港型免税店です。
一般物品と呼ばれる衣料品、カバン、時計等(10,001円以上)であった対象品目が、平成26年10月から食料品、アルコールなどの飲料、化粧品、医薬品等(5,001円以上50万円以下)の消耗品にも拡大されました。
パスポートで非居住者であることを確認して販売されますが、商品を国内で消費せずに国外に持ち出すのが条件です。
免税店になるには適正に納税している等の要件を満たし、納税地を所管する税務署長の許可を受ける必要があります。
2015/03/10新着情報
相続人の確定には、被相続人の戸籍を、その出生までさかのぼり、他に相続人がいないか捜す必要があります。
現在の戸籍は、被相続人の本籍地がある市区町村で発行してもらいますが、手続きが出来るのは、同じ戸籍に入っている配偶者や子供、それらの人と親子関係にある人、委任状のある代理人などです。
戸籍は、1994年以降に電子化されその時点で籍がある人だけが移し替えられるため、改製以前に死亡や結婚で除籍された人については、戸籍から消えてしまいます。(制度改正で新しくなる前の戸籍を改製原戸籍と言います。)
そこで、相続が起こった場合に、現在有効な戸籍を見ただけでは相続人を確定できません。相続人確定のためには、被相続人の戸籍をその出生までさかのぼり、他に相続人がいないか捜すしかありません。被相続人が本籍地を移していれば、移転前の市区町村にある戸籍も調べる必要があります。
2015/03/01新着情報
名義株とは、他人名義を借用して株式の引き受け及び払い込みがなされた株式です。
この名義株の発生する主な原因は、旧商法165条において株式会社を設立するときの発起人の最低人数が7名とされていたため、親族や従業員などの名前を借りたケースが多いと思われます。
相続の際に、相続税の課税対象額についての問題が生じる場合があります。すなわち、名義を借りた者の相続が発生した際、名義株について名義を借りた者の相続財産として認定され、予期しない相続税が課税されることが有ります。また、名義を貸した者に相続が発生した場合に、名義株であることの立証が出来ず、名義を貸した者の相続人から高額な価額での買い取りを要求されるケースも有り得ます。
名義を借りた者が株主なのか、株の名義人が株主なのかについては、形式説と実質説があり、実質上の認定については、以下の要件を総合的に判断すべきものとされています。
①株式取得資金の拠出者
②名義貸与者と名義借用者との関係及びその間の合意の内容
③株式取得(名義変更)の目的
④取得後の利益配当金や新株等の帰属状況
⑤名義貸与者及び名義借用者と会社との関係
⑥名義借りの理由の合理性
⑦株主総会における議決権の取り扱い及び行使の状況
2015/02/23新着情報
会社の貸付金の利息は、役員・使用人に対する貸付金利息と親子会社間における貸付利息があります。
(役員・使用人に対する貸付金利息)
役員・使用人に低い利息で金銭を貸し付けた場合、平成26年以後の貸付けについては、その利率が貸し付けを行った日の属する年の特例基準割合による利率以上であれば、原則として、給与として課税されません。(所得税基本通達36~49)
平成26年の特例基準割合による利率は1.9%であり、これ以上の利率で貸付を行っていれば、給与として税される利率の差額はありません。ちなみに、平成27年の特例基準割合は1.8%で、平成22年~25年中に貸し付けを行った場合に適用される利率は、4.3%ですので、平成26年以降は大幅に下がったことになります。
(親子会社間における貸付利息)
(1)会社おける借入金の平均調達金利
(2)各事業年度ごとの全国銀行貸出金利による市中金利の平均値
以上のいずれか合理的と認められる貸付金利によることが妥当である。
2015/02/15新着情報
鳥羽一郎のヒット曲「泉州春木港」に事業後継者(漁師)がいなくて嘆く{老人のつぶやき}の歌詞があります。
♬ 五人も倅がありながら
ひとりも船に乗るヤツが
いないと悔やんで涙ぐむ
泉州春木港の髭おやじ
鴎相手に呑む地酒
なんで男の気持ちがわかる
ヨーホホイ ヨーホホイああ・・・
見事に後継者不足に悩む経営者の苦渋を表現していますね。
親族の事業承継が当たり前な時代から急激な変化があり、むしろ親族だからこそ事業承継が難しくなったと言われています。
この事業承継者不足や事業承継を忌諱する次世代の若者が増えており、現行の社会に様々な歪みをもたらしております。
長子相続という長年の慣行の衰退、新民法下での権利意識の高まり、伝統的産業や技能伝承の困難な状況等いくつもの大きな変化のうねりの中に現代社会が置かれています。
この様な現状に鑑み、税法等でも事業承継に関する整備がなされつつあり、現在の事業主催者の生死にかかわらず、平成27年1月1日以後適用される様々な制度があります。
2015/02/12新着情報
平成27年1月28日付けの日経に表題の記事が掲載されていました。
経営する飲食店の従業員らの給与から源泉徴収した所得税を「脱税」したため、逮捕との内容ですが、これで逮捕されるような事態になるのですか?と問いたくなりますね・・・。「脱税」したとはどのような事実関係か詳しく記述してありませんが、所得税法違反だそうです。
給与に係る源泉所得税は、6か月毎か毎月毎に納付しますが、納付もれ(脱税ではない。)の場合の罰科的な加算税として、不納付加算税が賦課されます。自主納付を選択すれば5%ですが、税務署の告知(署側が決定する処分)による場合は10%となります。
この記事には、所得税法違反とありますので、重加算税が賦課されたのでしょう。しかも、仮装隠蔽の事実があったと推察されます。
重加算税は、35%です。このほかに延滞税(現在の金利水準からするとかなり高率)も賦課されます。罰科的な意味合いがありますので、当然とも言えますが、源泉所得税は預り金であり、申告所得税とは性格が全く異なるのです。そのため、高率の加算税が賦課されるようです。
2015/02/01新着情報
各国の主権の壁や守秘義務やらで、海外にある資産は把握されていないだろうと思いますか?
国税庁は、海外の口座情報の監視を強化しつつあり、海外に資産を持つ富裕層による租税回避の監視を強化します。
40か国超の海外の税務当局と連携して、日本人の海外にある口座情報を捕捉し、2018年から国税庁に集約するとのことです。
海外にある財産の相続申告時の漏れは急増しており、国税庁はこうした事態を重く見ています。
国税庁は日米欧など主要20か国・地域と先進国を中心とした、経済協力開発機構の加盟34か国のほか、バージン諸島、ケイマン諸島、バミューダ等などのいわゆる「タックスヘブン」からも日本人の海外口座の情報を得ようとしています。
「国外財産調書制度」は、26年1月から施行されていますが、27年1月からは、制度に違反する場合は、一年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられるようになります。それほど、海外財産の申告漏れが多いのが現状のようです。
2015/01/30新着情報
アメリカに特にハワイに不動産等の財産を持っているセレブの方が増えていると思われます。
アメリカには、複雑な「プロベイト」と称する厄介な相続手続きがあります。
アメリカでは、プロベイトコートと呼ばれる裁判所で、相続手続きが執り行われます。
このプロベイトは平均一年半、複雑なケースでは、10年くらい掛る場合もあるとのことです。
この財産を売却する時に問題が生じます。すなわち、亡くなった方人ひとりの名義であれば、プロベイト手続きを始める必要があります。
アメリカでは、時効が無く遡って申告書を提出し、遺産税を納める必要があります。もし、無申告ならばペナルティーと申告した日までの利息が請求されますが、利息に利息がかけられますので、多額になる場合がありそうです。
面倒ですので、相続開始までに売却したくなりますが、この売却も面倒なことにならなければ良いのですが・・・
2015/01/23新着情報
遺言信託関連の新聞記事(12月8日日経)で、野村信託銀行が2015年4月から遺言信託業務に参入するとの内容が掲載されました。
野村証券は現在、三菱UFJ信託銀行と三井住友信託銀行に遺言信託で提携している。
遺言信託の仕組みや手続き等は省略し、遺言信託のメリットとデメリットについて、現状を記載します。
(メリットの主なもの)
1.不動産の有効活用や資産の組み換えの相談がしやすい。
2.遺言の保管や定期的な内容の見直しなどのサービスが受けられる。
3.税理士や司法書士を探す手間が省ける。
(デメリットの主なもの)
1.身分(子の認知等)や祭祀に関する手続きはできない。
2.相続人同士で遺産分割争いが起きている場合や、紛争になる可能性が高い場合には、信託銀行は執行者となれない。
3.遺言執行報酬は、不動産が多い場合には、執行報酬が多額になる恐れがある。
4.遺言執行報酬は、相続税を計算する上で相続財産から控除できない。
2014/12/30新着情報
同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者(相続時精算課税の適用者も含む。)は、相続税について、その相続によって受けた利益の価額に相当する金額を限度として、互いに連帯納付の責任を負います。
また、相続税の課税価格の計算の基礎となった財産につき、贈与、遺贈若しくは寄付行為による移転があった場合には、それによって財産を取得した者や設立された法人は、その贈与等をした者の相続税のうち、その利益を受けた価額に相当する金額を限度として、連帯納付の責任を負います。この規定は、租税債権の確保の観点から定められたものです。
この連帯納付義務は、各相続人の固有の相続税の納税義務の確定という事実に照応して法律上当然に生じるもので、特別の確定手続きを要しない。
平成24年度の税制改正では、連帯納付義務の見直しを行い、平成24年4月1日以後が申告期限である場合の相続税については、次の場合には、連帯納付義務を負わないこととしました。
①相続税の申告期限から5年を経過した場合のその納付すべき相続税額に係る相続税について
②本来の納税義務者が延納の許可を受けた場合のその延納の許可を受けた相続税額に係る相続税について
③本来の納税義務者が農地等・山林・非上場株式等・医療法人の持分に係る納税猶予の適用を受けた場合のその納税が猶予された相続 税額にについて
また、23年度の税制改正により、連帯納付義務者が連帯納付義務を履行する場合、本来の延滞税に代えて利子税を納付することとした。
2014/11/12新着情報