非弁行為とは、弁護士法に抵触する行為のことです。
弁護士法72条違反行為が代表的です。
弁護士法に定められている弁護士のみに認められている行為を弁護書以外の者が行うことです。
クライアントから要請される内容でこれに該当するケースがあります。
クライアントは、税理士に税務を依頼しているので、これくらいのサービスは当然であろうとおもわれるようですが、
厳正なる法律違反です。
税理士側もうかつにその禁止行為をしてしまうケースがあります。
2022/03/31新着情報
仮想通貨は、令和2年5月1日から暗号資産と改正し、金融商品取引法上の「金銭とみなされるもの(金融商品)とされる。
暗号資産の内全体の40%がビットコインで、60%がアルトコイン(イーサリアム・テザー・リップル等である。
特徴として、裏付資産は無く、決済の簡易性は良好であり、個人間の送金は、銀行等を経由せず可能である。
電子マネーは、発行企業と加盟契約をした店舗でしか利用できないが、不特定の者に対して送金などの取引が出来、特定のアプリを使用すれば、銀行等を通さずに送金が可能であるため、第三者からは一切わからない。
24時間・365日取引可能であり盗難リスク・価格変動の大きさ・マネーロンダリング対策等が課題である。
2022/02/06新着情報
事業承継のご相談を受ける際、後継者にとって障害になるのは、金融機関からの連帯保証人の要求です。
後継者にとっては、荷が重すぎると感じるようです。
こうした課題を解消するために設けられたのが、「経営者保証ガイドライン」です。
(会社側に求められる条件)
1.法人と個人の分離
2。財務基盤の強化
3.適時適切な情報開示
(金融機関に要求できる条件)
1.経営者保証の機能を代替えする融資手法の検討
2.保証契約の必要性に関する丁寧かつ具体的な説明
3.適切な保証金額の設定
融資を申し込む側としては躊躇して気おくれする場合もあるでしょうが、好印象を与える機会になるかも知れません。
2022/01/14新着情報
年末年始の神社仏閣詣りによく見かける風景ですが、頭や身体にお線香の煙をかけますが、
浅草の演芸ホールで落語を聞いた時、次のような噺の枕がありました。
「自身で線香代を払わずに他人が供した線香の煙を体に振りかけている方がおられますが、
これはやめた方が良いと言われています。というのも他人の線香の煙の中の不幸の元を振りかけて
いることで、代金を払った方は幸運の元しか残らないため、幸せになるとのことです。」
タダより高いものはないのかもしれませんね。
2021/12/22新着情報
日本型インボイス制度が令和5年10月1日から導入されます。
まだ2年近くあるのにと考えられる方が大半であろうと思われますが、そうノンビリともしていられません。
本年令和3年10月1日から「適格請求書発行事業者」の登録の申請を受け付けております。
免税事業者は、インボイスを発行することが出来なく、インボイスが無いと仕入税額控除が出来ませんので、免税事業者との取引をやめる取引先も出てきます。
この場合の免税業者とは、事業者間取引のある免税事業者です。
適格請求書発行事業者の登録申請をすると免税事業者は課税事業者になり、登録前と比較して納税額が生じることになります。
そのため、この登録の判断を適格に行わなければなりません。
以上の登録に際しては、細かな規定もありますので、個人の免税事業者は平成4年の確定申告時に税理氏と協議することを提案します。
2021/11/21新着情報
税務調査の対象者(法人・個人)をAIを利用して選定しようとするものだそうです。
従来は、調査のベテランとされる熟達者が調査対象を選定しておりましたが、AIの利用により調査熟達者のいわゆる「勘」に近づけようとすることらしいです。将棋の世界では、AIの利用が時々話題になっています。
国税庁は、自ら収集するデータを重要視する方向を採用する方針だそうですが、今後はAIの活用にも踏み込まなければならないと想定されます。
コンピューターは入力されたデータにより的確に判断することが期待されるでしょうが、果たして「熟達者の勘」に近づけるでしょうか?
入力されるデータの量・質・客観性が十分満足されるものになる保証はおそらくないでしょう。しかし、不十分・不満足な状況を繰り返すことにより、新たな展開が生じる可能性はあるでしょう。
2021/10/19新着情報
標題の問いかけは、あるメンタル系の書籍の中にあった文章です。
約2年近く抑圧された世界に閉じ込められたとの感慨が湧いてくるのは、私だけではないでしょう。
しかし、コロナに振り回された時間を眺めてみると、自分自身に起こった小さな変化があることに気付きました。
以下に、箇条書きにしてみます。
①出かける時間がかなり減少したため読書量が増加しました。
②高齢者の範囲に入るため、重症化や死亡リスクが増加するとのことで「もしもの時」への対応で身辺整理いわゆる断捨離をしました。
③過ぎ去りし日々を十分に回顧する時間が増えたため、自分自身を十分に分析して識ったような気がしました。
以上の小さな変化が生じた結果、「死」から現在を眺めるようになりました。
この書籍には、次の文章もありました。
【これからの新しい時代を生き抜いていくため、古い自分から脱皮し、変化を遂げる必要があります。そのために、一度、死を覚悟するくらい苦しい精神状態まで追い詰められる必要があります。いわば、新しく生まれ変わるための試練です。潜在意識は、それを与えるために、新型コロナウイルス騒動があったのです。】
2021/09/18新着情報
配偶者の税額軽減制度とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、Ⅰ億6千万円と配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税が課税されない制度です。
適用すれば税額を大幅に軽減することが出来ますが、残された配偶者の年齢次第では、二次相続を見据えた検討が必要となります。
(不動産に関しての留意点)
賃貸不動産は配偶者以外の相続人が取得することが有利であるようです。 賃貸用不動産で一定の要件に該当するものは、小規模宅地等の減額特例の適用ができます。
賃貸用不動産を配偶者が相続した場合には、相続後に発生する収益により二次相続における配偶者の相続財産を増加させる可能性があります。
ただし、配偶者の生活資金の原資となる場合には、配偶者が相続することも選択肢となります。
一次相続以後の相続人の事情の変化もありますので、あらゆる場合を想定して、分割することが重要となります・
2021/08/23新着情報
クライアントにブックカフェがあります。
1906年に就役した英国の戦艦の名前を店名にしています。オーナーは戦記物や戦艦・戦闘機等の個人の蔵書を提供しています。
戦記や戦艦に関する作家の講演会を開催しており、ファンが多数集まるカフェになっております。また、城郭ファンも集まり出したとのことで、私が所蔵している城郭や城下町に関する書籍をファンのために陳列させて頂くことになりました。城郭等のファンは、興味の対象が個々人で細分化されているため、仲間と行動することはあまりしないのですが、同好者と情報交換もしたいと思う様になりました。
このカフェは、江東区平野に在ります。
2021/07/13所長ブログ・新着情報
特定役員退職金(勤続年数が5年以下の役員等が受ける退職金)は平成24年の改正により退職控除が行われた後の支給額に対して2分に1を乗じる計算が出来なくなりました。
ただし、勤続年数が5年以下で特定役員退職金等に該当しないもの(短期退職所得等)に係る退職所得の金額の計算につき、退職所得控除後の金額のうち300万円を超える部分については、退職所得の金額の計算上2分の1課税措置が廃止されます。
この改正は、令和4年分以後の所得税について適用されます。
勤続年数が5年以下の従業員でこのような多額の退職金を受給する例は、中小企業には無いとみられます。
2021/06/06新着情報