退職金と退職年金
退職金(退職一時金)の分割払いについてはその未払金部分を含めて一括して損金の額に算入できますが、退職年金は、その支給時期において損金の額に算入されます。従って退職時に計算される年金総額を未払金等に計上してもその未払金等の額を損金の額に算入することはできないことになります。
退職一時金を支払う財源が無い,若しくは不足する場合に、その支給額を分割払いした場合に退職年金の支給であると判定される恐れが無いとは断定できません。
法人税法上、退職一時金の場合、どの程度の期間にわたって分割することが出来るかは明らかではありません。
既に、数年間にわたり分割払いされている場合に退職一時金の形態ではないと言い切れる根拠はあるでしょうか?問題提起としてこのブログを掲載しました。
(法人税基本通達を一部引用)
2021/03/29/新着情報