「連れ子で再婚の注意点」・・・連れ子の親が亡くなった時
「連れ子」で再婚する場合の注意点
連れ子の親が再婚相手より先に亡くなっている場合で、次に再婚相手が死亡したときには、連れ子と再婚相手が養子縁組をしていないケースでは、連れ子は相続人に該当しないため、悲劇と言ってもよい状態に置かれることがあります。自分の親の再婚相手がなくなるまで面倒を見ても、遺言に遺贈の文言が無ければ相続人ではないため、その苦労は報われなくなります。
自分の親が亡くなった時、自分の親の再婚相手から言い出さない限り、養子縁組に進めないでしょうね。
このケースで相談を受ける場合には、何ともやるせない思いがします。
2020/12/26/新着情報