相続人の一人が相続財産を独占・占有している場合
(明け渡し要求について)
各相続人は、単独で遺産の使用ができます。(民法249条:共有物の使用…各共有者は共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることが出来る。)
明け渡しを求める理由を主張・立証しない限り明け渡しを求めることはできない。(最判41・5)
占有保護の必要性が弱く、共同相続人がその相続分の過半数をもって現在占有中の相続人の占有を排除する旨を定めれば、明け渡しを求めうる見解が有力である。
(賃料相当額の損害金請求について)
持分の過半数の同意が無い場合には、自己の持分を超える部分は違法であり、賃料相当損害金を請求できる。(最判平12.4)
ただし、被相続人と同居していた相続人がそのまま占有している場合は、遺産分割終了までは使用貸借類似の関係が認められるので、遺産分割終了までは賃料相当額の損害金の支払いを求めることはできない。
2020/10/13/新着情報