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法人からの贈与により取得した財産…贈与税はかかりませんが・・・

贈与税は、相続税の保管税という性格から、その納税義務者である受遺者は、原則として個人に限るとともに贈与税も個人に限られます。

従って、相続(自然人の死亡)という事実が起りえない法人については、相続税の補完税としての贈与税の役割が生じませんので、法人から贈与により取得した財産については、贈与税を非課税とし所得税(一時所得)を課することとしています。

2021/02/21/新着情報

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