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令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。 不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った 日から、3年以内に相続登記を義務付けることと なりました。 施行日前に相続が発生していたケースについても 登記の申請義務はあり、猶予期間は3年です。
正当な理由が無いのに登記申請義務に違反した 場合は、10万円以下の過料の適用対象となります。
2024/09/17/新着情報
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