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限定承認とみなし譲渡

 限定承認は、相続において、相続人が遺産を相続する際、負債がある場合でもその負債
を相続する財産の範囲内で負債を支払うことになります。
 相続始から3か月以内に、家庭裁判所に対して限定承認の手続きを行わなければなりません。

 みなし譲渡とは、相続や贈与において、実際には財産の売買が行われていないにもかかわらず
税法上は譲渡があったとみなされるケースのことを指します。
 限定承認をした場合、その時点で相続財産が「譲渡」されたとみなされます。

2024/10/11新着情報

ふるさと納税ワンストップ特例制度

 確定申告を行わない給与所所得者は、寄付先の地方公共団体に申請をするだけで
ふるさと納税を行うことが出来ます。
 この特例が、適用される場合、地方公共団体に支出した寄付金に係る所得税の減額分は
道府県民税からその5分の2、地区町村民税から5分の3がそれぞれ控除されます。

2024/10/10新着情報

遺留分について

 「遺留分」とは、法定相続人が最低限度確保できる相続分です。
 遺留分が侵害される場合、その相続人は一定の権利を主張することができます。
(遺留分権利者)
 ・配偶者
 ・子供(子供がすでに亡くなっているときは、その子供)
 ・直系尊属・・・被相続人に子がいない場合
(遺留分の割合)
 直系尊属のみが相続人の場合・・・相続財産の3分の1
 その他の相続人(配偶者・子供)の場合・・・相続財産の2分の1
(遺留分の侵害があった場合)
 遺留分が侵害されている場合、遺留分権利者は「遺留分侵害請求権」
 を行使することが出来ます。

2024/10/09新着情報

相続税の特別受益について

 相続税の特別受益とは、相続が発生した際に、相続人の中で特定の相続人が被相続人から
生前に贈与を受けていた場合には、その贈与分を「特別受益」として相続財産に加算して
相続財産に加算して相続分を計算する仕組みです。
 これは、他の相続人との不公平を防ぎ、全体の相続財産をより均等に分けることが目的です。
(特別受益の具体例)
・結婚資金、住宅購入資金、事業資金
民法903条では、特別受益者が贈与を受けた場合、相続財産にその額を加えて「持ち戻し」
計算を行うことが、定められています。ただし、被相続人が「持ち戻し」をしないと明確に
意思表示をしている場合は、特別受益の持ち戻しはしなくてよいとされています。

2024/10/08新着情報

私の事務所のある「台東区蔵前」の紹介

 台東区蔵前は、東京の下町に位置し、古いものと新しいものが融合した独特な魅力を持っています。
 近年、若いクリエイターやカフェ、雑貨店が集まり、アートやデザインの発祥地としても注目を
 集めています。
1.古き下町の雰囲気
  蔵前は、江戸時代から続く職人の町であり、歴史的な風情が色濃く残っています。
  浅草や隅田川に近く、昔ながらの木造建築や商店街が軒を連ね、散策するだけでも
  下町の情緒を感じることができます。
2.アートとデザインの拠点
  蔵前には、若いクリエーターたちが営むギャラリーやデザインショプが多く、ハンド
  メイドのアクセサリーや工芸品、ユニークな雑貨が並んでいます。
3.カフェ文化の発展
  おしゃれなカフェが点在し、コーヒーや軽食を楽しみながらリラックスできる場所が増えています。
4.隅田川沿いのリバーサイド
  隅田川に面しており、川沿いを歩きながら東京スカイツリーを眺めることができます。
 
 蔵前は、古き良き下町の情緒と、クリエイティブな新しい文化が交差する場所として魅力的なエリアです。

2024/10/07新着情報

名義預金について

 「名義預金」とは、預金口座の名義人と実際にその預金を管理・運用している人が
異なる場合に使用される言葉です
 例えば、親が子供の名義で預金口座を開設し、その預金を実質的に管理している
状況を指します。
 表面的には、子供の口座ではあるが、実質的には親がその預金を所有・管理して
いる場合などです。

(名義預金の問題点)
1.贈与税の問題
  子供や他人の名義で預金をしている場合、それが贈与とみなされ、贈与税が
 課税される場合があります。
2,相続税の問題
  名義預金が相続財産に含まれるかどうかが争点となる場合もあり、家族間
 でトラブルが生じる場合もあります。
3.法的リスク
  名義人が預金の所有権を主張した場合、実際の所有者が預金を取り戻すのが
 難しくなる可能性もあります。  
        

2024/10/06新着情報

二次相続の対策

 「二次相続対策」を行うことで相続税の負担を軽減し、家族間のトラブルを防ぐ
ことが可能です。

 1.一次相続時の配分を考慮する

  二次相続を見据え、一次相続時の遺産分割を工夫することが重要です。
  一次相続ですべてを配偶者にに相続させると、二次相続時にその配偶者
  の遺産が大きくなり、結果として相続税が高額になる可能性があります。
  従って一時相続で子供に分配することで、二次相続の負担を軽減する
  ことができます。
 2.生命保険の活用
  
  生命保険の死亡保険金には、非課税限度額が設定されています。
  この非課税限度額を利用することで相続税の対象財産を減らす
  ことができます。

 3.生前贈与を活用する

 4.不動産の有効活用

  賃貸不動産は評価額が低く抑えられます。

 5.家族信託の活用

  家族信託を活用することで、資産の管理・運用を生前から調整
  することが可能です。 

2024/10/05新着情報

遺言代用信託

 通常の遺言書を作成する代わりに、信託契約を利用して、自分の死後に財産を
どのように分配するかを指定できる制度です。

 信託を利用することで、自分の財産の管理や分配についての指示を生前に
行うことができ、死亡後も自動的にその指示に従って財産が分配されます。

 遺言書に必要な形式的な要件を満たさなくても、信託契約によって財産
分配の意図を実現できます。

 遺言執行者の手続きを必要とせず、受益者に財産を渡すことができます。

2024/10/04新着情報

相続人以外の者の特別寄与制度

 被相続人に対して無償で療養看護その他の労力を提供したこと
により被相続人の財産の維持または増加について特別のことを
した被相続人の親族(相続人、放棄者、相続の欠格、排除者を
除く)は、相続開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に
応じた金銭(特別寄与料)の支払いを請求することができる。

 特別寄与者が相続開始を知ったときから6カ月を経過した
とき、又は相続開始から1年を経過した時は、この限りではない。

 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始時に有していた財産の
価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることが出来ない。

2024/09/26新着情報

遺留分減殺請求権の金銭債権化

 遺留分の減殺請求権から生ずる権利を、「金銭債権化」した。

 金銭を直ちに準備できない受遺者又は受贈者の利益を図る
ため、受遺者等の請求により、裁判所が、金銭債務の全部または
一部の支払いにつき相当の期限を 許可することが出来るにする。
(民法1046)
 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者または受贈者に対し
遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することが出来る。

2024/09/25新着情報