相続人が被相続人名義の預貯金等から無断で多額の引き出しをした場合、その引き出し金についての不当利得返還請求権又は損害賠償請求権も遺産分割の対象となるか?
いわゆる使途不明金については、相続人全員の合意が無い限り、遺産分割対象とはならない。
2024/09/06新着情報
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いわゆる使途不明金については、相続人全員の合意が無い限り、遺産分割対象とはならない。
2024/09/06新着情報
相続放棄により影響を受けるのは、①基礎控除②生命保険の非課税枠③配偶者の税額軽減特例ですが、
①は相続放棄をして居ないいものとして計算され、②は相続人でないため非課税枠の適用は無くなり
③は相続放棄をしても配偶者の地位に変更はないため適用ありとなる。
2024/09/05新着情報
死因贈与は、贈与する者が死亡した場合(停止条件)に効力を
生ずるので、遺言中の遺贈に似ているが、遺言は厳格な様式を要求
される点で死因贈与契約とは異なります。
死因贈与は執行者の指定がないと、所有権移転の登記手続きの際、
贈与者の相続人全員の押印が必要となり、手続きが煩雑になります。
遺言の方が良さそうですね。
2024/09/04新着情報
特別養子には、養子縁組後に生じた実親及びその血族の相続については
相続権はないが、普通養子には、養子縁組後に生じた実親及びその血族の
相続についても相続権がある。
2024/09/03新着情報
相続税法上の基礎控除と法定相続人一人あたりの控除額を計算する
際には、法定相続人の数は、相続の放棄をした者がいても、その
放棄が無かったものとした場合の相続人の数を言いますので不利には
なりません。
2024/09/02新着情報
遺言作成後において残高が変動する可能性があるため、残高まで記載
すると、残高を超える部分については遺言の対象外と評価され、未分割遺産
として残るため、残高まで記載すべきではありません。
また、銀行名・支店名が変更になっても問題は生じません。
預貯金をある特定の相続人に全て相続させる場合であれば、
「その他の預貯金を相続させる」との文言も記載しておくべきです。
2024/08/31新着情報
「相続は、被相続人の本国法よる」と定められています。
登記原因証明情報となる遺産分割協議書や金融機関において預金の払い戻し等
を受ける場合に使用できる遺産分割協議書については、真に各相続人が協議を
行ったことを証明するため、各相続人の実印の押捺と印鑑証明書の添付が要求
されています。
印鑑登録と登録された印鑑についての印鑑証明の発行は、所在地のある市区町村
で行っていますが、海外在住者は国内に住所を有せず、印鑑登録が出来ません。
この場合、海外在住者が遺産分割協議書に記載された遺産分割の意思表示をした
ことの証明の方法としては、海外在留先の日本領事館において「署名証明」(サイン
・拇印証明)を取得する方法と署名・拇印自体を単独で証明する方法と、在外公館が
発行する証明書と申請者が領事の面前で署名した私文書をすり合わせて割り印を行う
方法がありますが、不動産登記の場合は後者によるべきです。詳しくは、提出先に確認
する必要があります。)
2024/08/30新着情報
小規模宅地の特例は分割された相続財産について適用されるもの
であって、相続税の申告期限までに分割されていない場合には、
適用されません。
ただし、相続税の申告書または更正の請求書に「申告期限後3年以内の分割
見込書」を添付した上で、申告期限までに分割されなかった財産について
申告期限から3年以内に分割したときは、制度が適用されます。
なお、提出を怠った場合でも、やむを得ない事情があれば、制度の適用
がされるとする宥恕規定があります。
また、相続税の申告期限から3年を経過する日までに分割できないやむを得ない
事情がある場合には、法定申告期限後3年を過する日の翌日から2か月を経過する
日までに、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」
を提出し、税務署長の承認を受けた場合で、その事情が無くなった日の翌日から4か月以内
に分割されたときも、本制度の適用がされます。
小規模宅地の特例は、控除額が大きいためこのように配慮がなされていますが、
分割をいずれにしても速やかに行うことが、肝要です。
2024/08/29新着情報
「蕎麦好きは、長生き」ということわざがあるらしい。
老化は血管から始まると言われるが、そばには血管を丈夫にする
ルチンが多く含まれていうのが、理由とされています。
「水と蕎麦の自慢はお里が知れる」といわれ、辺鄙で痩せた土地で仕方なく
蕎麦を作ると言われてきました。
私のふるさとの信州は、まさに水と蕎麦が自慢であるため、貧しさの象徴
でもあったでしょう。
しかし、現在は高級食材に生まれかわり、米を作っていた肥沃な平地に
堂々と蕎麦を栽培する光景が見られるようになりました。
知人から頂いた越後の「へぎそば」のあまりの旨さにはまり、昼と夕に
蕎麦を食するようになりました。
2024/08/28新着情報
遺言書には、財産の明細・その分割方法や遺言執行者の指示等のほかに、法的な
拘束力はありませんが「遺言者の心情や想い」を残す「付言事項」を設けることをお勧めします。
これにより、いわゆる「争続」を防止する一助になるかもしれません。
(付言事項の例)
私の人生はお母さんと子供達のお陰で、慎ましくも幸せな日々であったと思われます。
皆が良くしてくれて、大変感謝しております。
長男の〇〇は、お母さんのことをお願いします。
私が亡くなった後も、仲良く暮らしていくことを切に願っております。
2024/08/27新着情報