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「離婚により慰謝料をもらったが、贈与税は?」

法律では、次の様になっています。

「婚姻の取り消し又は離婚による財産の分与によって取得した財産については、その取得した財産の額が
 社会通念上相当な範囲のものについては、原則として贈与税は課税しない。」

従って、財産分与請求権に基づき、有責配偶者の相手方配偶者に対する慰謝料には贈与税は原則課税されませんが、
「社会通念上相当な範囲」というのが少し引っ掛かりますね。

2022/09/29/新着情報

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