「遺言書の付言事項」
遺言書には、財産の明細・その分割方法や遺言執行者の指定等のほかに、法的な拘束力はありませんが、「遺言者の心情や想い」を残す「付言事項」を設けることをお勧めいたします。
これにより、いわゆる「争続」を防止する一助になるかもしれません。
(付言事項の例)
・私の人生はお母さんと子供達のお陰で、慎ましくも幸せな日々であったとおもわれます。
・皆が良くしてくれて、大変感謝しております。
・長男の〇〇男は、お母さんのことをお願いします。
・私が亡くなった後も仲良く暮らしていくことを願っております。
2022/08/31/新着情報