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「経営者保証ガイドライン」の特例

「経営者保ガイドライン」は2013年に全国銀行協会と日本商工会議所が策定した融資債務に対する個人保証の指針ですが、昨年12月に特例を定め、新旧の経営者に融資債務に対する個人保証を求めることを原則禁止することにしました。

この特例を設けたのは、新旧の経営者に個人保証を求めると、後継者の円滑な事業承継を妨げるケースが認識されるようになったことがその背景にあります。2020年4月から適用されますが、強制力は持ちません。

昨今の実情としては、直系の親族が事業を継承することが困難になり、従業員等の第三者に後継を求めるケースが多くなりつつあります。したがって、個人保証をすることにかなりの抵抗感がでてきています。

「債権保全」のみを従来通り踏襲しようとする金融機関等の債権者側が「事業再生」の観点を強く認識することが必要な時代背景となってきているようです。

2020/06/10新着情報

公正証書遺言の作成方法

自筆遺言には誤りが多い為、公証人役場で作成してもらうことになりますが、人生で何回も作成することになる人は殆どいないでしょう。

公正証書遺言の文案の準備ができたら、本人と一緒に決められた日時に公証人役場へ赴くことになります。高齢の者がほとんどでしょうが、実際の手続きの場に本来は付き添いの相続人や利害関係者は立ち会えないことになっています。

公正証書遺言は、公証人が遺言者本人から聞き知った事柄をその場で書面にし、本人に読み聞かせることになっています。実務的には、本人が公証人役場に出向いた際には、既に書面は完成しているのですが、それを本人と証人2人が相違ないことを確認し、署名・押印することになります。署名・押印は原本だけになされますが、ほかに正本と謄本の二部が本人に返却されます。

2020/06/01新着情報

コミットメントライン(融資枠)

新型コロナウイルスの問題で本年4月に入り大手企業では売り上げが大きく落ち込み、コミットラインを設定し、手元資金を確保する動きが出ている。

コミットラインとは、一定期間にわたって貸し出し限度額を設定し、極度額の範囲であれば何度でも資金の借入・返済が出来る融資枠のことで、融資を行うことを約束(コミット)する契約のことである。その対価は有償で、コミットメントフィーと呼ばれ、もちろん金利も発生する。コミットフィーは、枠の設定料という名目であるが、元本が存在しないことから、利息制限法・出資法違反ではないかという議論もあったが、特定融資枠契約に関する法律が制定され、利息制限法・出資法の特例である旨規定された。

また、即座に融資するため財務状況の制限(自己資本比率)等の条件が課せられる。

2020/05/23新着情報

役員報酬の期中減額について

新型コロナで業績が悪化した企業が続々と役員報酬を減額していますが、役員報酬の減額は原則事業年度開始から3か月以内でないとできません。ただ、経営状況の悪化に伴って、株主や債権者・取引先等との関係上、役員報酬の額を減額せざるを得ない事情がある場合には、特別に事業年度途中の減額も認めています。

経営状況が著しく悪化し第三者である利害関係者との関係上、役員報酬の額を減額せざるを得ない状態とは以下の場合です。(一例掲載)

*株主との関係上、業績や財務状況の悪化についての役員としての経営上の責任から減額せざるを得ない場合

*業績や財務状況又は資金繰りが悪化したため、取引先等の利害関係者からの信用を維持・確保する必要性から、経営状況の改善を図るための計画が策定され、これに役員報酬の額の減額が盛り込まれた場合

2020/05/19新着情報

劣後ローン

劣後ローンとは、返済の優先順位が一般債権に劣り融資先が解散したり破綻した場合に負債をすべて支払った後、資産が残っていれば債務が弁済される。このため利子が通常より高くなる。一般に企業が借入を受けると負債が増え自己資本比率は悪化するが、劣後ローンは、企業財務上実質的な自己資本として機能する。劣後ローンで資本が増した企業には追加の融資にも応じやすくなる。

新型コロナウイルスの感染拡大で打撃を受けた中小企業を対象に供給を始めた地方銀行がある。売上高が20億円以上などの条件を満たした企業が無担保で運転資金に充てられる融資枠を作っており、業績が改善すれば金利負担を軽くするようである。

2020/05/01新着情報

空き家対策特別措置法について

空き家対策特別措置法は、2015年5月に全面施行されました。

管理せず放置された空き家が増加し、社会生活に及ぼす弊害の実態について時々報道されています。この措置法は、空き家の活用や処分を後押しする法律ですが、相続人が多数いて所在不明の者がいる場合は、解決が困難の場合が多くあります。

この法律により「特定空き家等」として認定された空き家の所有者に対して、行政は修繕又は撤去の指導・勧告・命令を行うことができます。指導を受けながら空き家の状態が改善されない場合は、固定資産税の住宅用地特例から除外され、固定資産税が最大で6倍になります。

空き家が増えた背景には、「固定資産税の住宅用地特例措置」という制度があり、固定資産税が減免される特典があるため、空き家を解体して更地にしてしまえばこの特例そちの対象外になることから、管理されていない空き家が増加したようです。

 

2020/04/23新着情報

緊急の税制改正 中小企業の資金繰り支援

新型コロナウイルスの感染拡大を受けた緊急の税制改正(主たる項目)

1)中小企業の税・社会保険料の支払い延期措置

 2月以降の1か月で、収入が前年同期比2割以上減少した企業や事業主主について、税や社会保険料の支払いを1年猶予するが、延滞税や担保は無く事実上の延期措置となる。

2)中小企業等の固定資産税の減額若しくは免除

 収入が3か月で前年同期比30%以上減った場合に半額免除で、50%以上なら全額免除になる。

3)法人税の還付

 資本金1億円以下の赤字企業には、前年度までに納めた法人税の一部を還付しているが、資本金10億円以下に拡大する。

 

2020/04/13新着情報

遺言執行者について「2」

(遺言執行者の選任・・・遺言執行者選任の審判申し立て)

利害関係人は、家庭裁判所に対して遺言執行者の選任を求めることが出来ます。

遺言執行者選任審判申立書の作成の添付資料

*遺言者の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

*遺言執行者候補者の住民票または戸籍附票

*遺言書写しまたは遺言書の検認調書謄本の写し

*利害関係を証する資料

相続を開始した地を管轄する家庭裁判所に申し立てします。

(遺言執行者の辞任)

遺言執行者は、正当な理由があるときは、家庭裁判所の許可を得てその任務を辞することが出来ます。

遺言執行者は「未成年」「破産者」以外であればどんな人でもなれますが、利害関係に関わることが多いので、遺産相続における利害関係者ではなく、相続に関する法律知識のある専門家が望ましいでしょう。

 

 

2020/04/03新着情報

iDeCo(個人型確定拠出年金ー個人型年金)

60歳未満の厚生年金保険の被保険者への加入希望者は、加入の申し込みに当たって、その所属する事業所から事業主の証明書を発行してもらうことが必要となります。事業主は、国民年金基金連合会から個人型年金の事業所登録が必要となります。

(iDeCoのメリット)

①掛け金が全額所得から控除できる。

②運用益が非課税となる。

③自己破産してもiDeCoの資産は残る。

(iDeCoのデメリット)

①中途解約が出来ない。

 月々掛け金は減額等はできるが、中途解約は出来ず受け取れるのは60歳以降となります。

②毎月定額の手数料がかかる。

 

 

 

2020/03/20新着情報

遺言執行者について「1」

遺言執行人は遺言の内容を正確に実現させるために必要な手続きを行う人のことです。相続人だけでなく場合によっては銀行、弁護士、司法書士などがなることも出来ます。

(遺言執行者のみが執行できるもの)

①認知

②推定相続人の廃除・取り消し

(遺言執行者又は相続人が執行できるもの)

①遺贈

②遺産分割方法の指定

③寄付行為

執行者がいない場合は、相続人でも出来る。

遺言執行者を指定すれば不動産登記が放置されたり、相続人による財産の処分などを抑制することが出来ます。

但し、遺言書がなかったり遺言でできる範囲内で完了する場合には遺言執行者は必要ありません。

2020/03/10所長ブログ新着情報