預託金制ゴルフクラブの退会に伴う預託金の償還と譲渡
(1)法人が取得し、法人名義である場合
償還又は譲渡のいずれも取引仕訳により差額が特別損益(評価損を含む)に計上される。
(2)個人が取得し、個人名義である場合
償還を受けるという行為は、優先的施設利用権を自ら放棄して、単に貸付債権を回収する行為であり、ゴルフ会員権を譲渡したことにはならず、譲渡所得の起因となる資産の譲渡により生じた損失には該当しないため、他の資産の譲渡による譲渡所得と通算できない。
また、これにより償還不足額が生じてもその償還不足額は「家事上の損失」として所得税の計算上考慮されない。
なお、個人が平成26年4月1日以後に行ったゴルフ会員権の譲渡により生じた損失は他の所得と損益通算できない。
2020/06/20/新着情報