「経営者保証ガイドライン」の特例
「経営者保ガイドライン」は2013年に全国銀行協会と日本商工会議所が策定した融資債務に対する個人保証の指針ですが、昨年12月に特例を定め、新旧の経営者に融資債務に対する個人保証を求めることを原則禁止することにしました。
この特例を設けたのは、新旧の経営者に個人保証を求めると、後継者の円滑な事業承継を妨げるケースが認識されるようになったことがその背景にあります。2020年4月から適用されますが、強制力は持ちません。
昨今の実情としては、直系の親族が事業を継承することが困難になり、従業員等の第三者に後継を求めるケースが多くなりつつあります。したがって、個人保証をすることにかなりの抵抗感がでてきています。
「債権保全」のみを従来通り踏襲しようとする金融機関等の債権者側が「事業再生」の観点を強く認識することが必要な時代背景となってきているようです。
2020/06/10/新着情報