自筆証書遺言書保管制度の利用について
2020年7月10日より、法務局で自筆証書遺言書の保管が出来るようになりました。
(法務局で遺言書を保管するメリット)
①紛失や保管場所を忘れる心配がない
②破棄・改鼠・隠匿されない
③家庭裁判所での検認が不要
*申請先は法務局で、文面をチェックされるため封をせずに提出する。検認が免除されることから様式不備も指摘してくれます。
*自筆証書遺言書の保管を申請できるのは、遺言者のみです。
*保管手数料は、3,900円です。
*遺言者が死亡するまで遺言者以外の者は閲覧できませんが、遺言があることの確認は遺言書保管事実証明書の交付請求によって行います。
2020/07/14/新着情報