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公正証書遺言の作成方法

自筆遺言には誤りが多い為、公証人役場で作成してもらうことになりますが、人生で何回も作成することになる人は殆どいないでしょう。

公正証書遺言の文案の準備ができたら、本人と一緒に決められた日時に公証人役場へ赴くことになります。高齢の者がほとんどでしょうが、実際の手続きの場に本来は付き添いの相続人や利害関係者は立ち会えないことになっています。

公正証書遺言は、公証人が遺言者本人から聞き知った事柄をその場で書面にし、本人に読み聞かせることになっています。実務的には、本人が公証人役場に出向いた際には、既に書面は完成しているのですが、それを本人と証人2人が相違ないことを確認し、署名・押印することになります。署名・押印は原本だけになされますが、ほかに正本と謄本の二部が本人に返却されます。

2020/06/01/新着情報

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