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法人に対する遺贈

個人の相続においては、個人の相続人が一般的ですが、法人格を有する者が遺贈を受ける場合があります。

(1)受遺者が代表者の定めのある人格なき社団や管理者の定めのある財団である場合

   その社団を個人とみなして相続税が課税されます。

(2)受遺者が株式会社である場合

   株式会社が遺贈により取得した財産が譲渡所得に基因となる資産の場合には、被相続人が法人へ時価で譲渡したものとみなされます。法人が遺贈により取得した財産の価額は各事業年度の所得の計算上益金の額に算入されます。

また、株式会社が遺贈により財産を取得したことによって、その法人の株式の価額が増加することになりますので、株主に対して被相続人から遺贈があったとみなされます。

従って、受遺者が株式会社の場合には、譲渡所得、法人所得、相続税が発生することになります。ややこしいので、税理士にご相談下さい。

 

 

2020/07/04/新着情報

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