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相続人の一人が相続財産を独占・占有している場合

(明け渡し要求について)

各相続人は、単独で遺産の使用ができます。(民法249条:共有物の使用…各共有者は共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることが出来る。)

明け渡しを求める理由を主張・立証しない限り明け渡しを求めることはできない。(最判41・5)

占有保護の必要性が弱く、共同相続人がその相続分の過半数をもって現在占有中の相続人の占有を排除する旨を定めれば、明け渡しを求めうる見解が有力である。

(賃料相当額の損害金請求について)

持分の過半数の同意が無い場合には、自己の持分を超える部分は違法であり、賃料相当損害金を請求できる。(最判平12.4)

ただし、被相続人と同居していた相続人がそのまま占有している場合は、遺産分割終了までは使用貸借類似の関係が認められるので、遺産分割終了までは賃料相当額の損害金の支払いを求めることはできない。

2020/10/13新着情報

「贈与」には「毒」を含む場合があります

ご存知のように「贈与」というのは、「あなたにあげます。」「ありがとう。」とこれだけで成立します。もらう側はタダでもらうので、嬉しいですね。あげる方も、相手を喜ばせたという満足感がありますね。しかし、ここで是非気に留めて頂きたいことがあります。

税金だけの話に関心がいって仕舞いがちですが、「贈与」には「毒」と「薬」の両方が含まれています。「薬」とは、若い人にはお金が一般的にありませんので、大変喜ばれますし、役立つ場合が多いでしょうね。

「毒」とは、一般的に「タダより高いものは無い。」と言うように、苦労しないで得たお金ですので、浪費をしたり分不相応な生活態度になったりして、贈与を受けた人の人生を台無しにしてしまうことがあります。ギャンブルや宝くじで大金を手にした人が、なぜか不幸になるとよく言われますが、それと似ていますね。

 

2020/09/23新着情報

税理士の独り言(2)

(経営者の孤独・忍耐力・使命感について)

経営者は孤独でなければなりません。孤独感を癒すために安易で無益な解消法に縋ってはなりません。忍耐力を養わなければなりません。

松下幸之助先生のお言葉に・・・「悪い時がすぎれば、よい時は必ず来る。おしなべて、事を成す人は、必ず時の来るを待つ。あせらずあわてず、静かに時の来るを待つ。」

自己の使命感とは如何にして認識できるものでしょうか。

語り人知らず・・・「自分のやりたい事、実現したい事を挙げます。(仮に10とします)」「次にその内、実現可能と思える事を選びます。(仮に3とします。)」「次にその中で順番を付けて一番の順位の事に全精力を投入します。実現出来るまで諦めない。」これが使命感たるものだそうです。

2020/09/15新着情報

税理士の独り言(1)

現在コロナ禍で飲食業は売上の激減に為すすべが無いようですが、少し視点を変えてみましょう。

飲食店の売り上げに影響する要素は、主だったもので下記の通りでしょう。

1.立地 2.単価 3.味

付け加えれば、4.店の雰囲気 5.接客態度等でしょう。

もう一つ重要な要素があります。

私、税理士のモットーは、「お客様にとって最も重要なことは、何をしてくれたかではなくてどの様な気持ちにさせてくれたか」です。

「心の波動」は不思議とお客様に伝わります。どんなに繕っても「心の波動」はストレートに伝わります。

「味の余韻」と共に、「気の余韻」もリピーターを増やすためには、重要な要素です。

 

 

 

2020/08/23新着情報

経営資源引継ぎ補助金

中小企業庁は、令和2年度第一次補正予算経営資源引継ぎ補助金の公募(7月13日~8月22日)を実施しています。

これは、新型コロナウイルス感染症の影響が懸念される中小企業に対して事業再編・事業統合等に係る費用の一部を補助することで、経営資源引継ぎの促進・実現を支援する補助金です。

*経営資源引継ぎに係る経費の一部を対象に交付される補助金です。

 (対象となる経費)謝金、旅費、外注費、委託費、システム利用料で、補助対象経費の

          2/3で、支給額に上限があります。補助金の交付は令和3年3月下旬

          です。

 

2020/08/11新着情報

コロナ対応税制

令和2年4月20日に新型コロナウイルス感染症対策における税制上の措置が閣議決定されました。

1)納税を猶予する「特例制度」

 新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった納税者は、1年間国税の納付を猶予することができます。

 担保の提供は不要で、延滞税もかかりません。

 主な条件としては、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べておおむね20%以上減少していることで、一時に納税が困難であることです。

2)新型コロナウイルス感染症の影響により損失が発生した場合には、災害損失欠損金の繰り戻しによる法人税税額の還付を受けられる場合があります。

 災害損失欠損金額を、その災害欠損事業年度開始の日前1年(青色申告書を提出する法人である場合には、、前2年)以内に開始した事業年度に繰り戻して法人税の還付を受けることが出来る制度です。

2020/08/02新着情報

田端義夫の「帰り船」

表題の歌は、昭和21年にリリースされた歌謡曲で、京都府舞鶴港が舞台となっています。

私の父は、戦後旧ソ連邦のシベリアに抑留され、約2年後に帰還船で舞鶴港に到着しました。「皆様本当にご苦労様でした。この船は日本行きです。」という船内放送の後、この歌が流れたそうです。歓喜と安堵の声が挙がったことでしょう。

最近「You Tube」でこの歌を聴く度に、父への追慕の念が高まり、舞鶴港を訪れたいと強く思っていました。移動自粛が解除された後の日曜日(6月21日)に日帰りの日程を組みました。

入り江の奥にある舞鶴港を見下ろす丘の上に立つ「舞鶴引揚記念館」には多数の当時の資料とともに、父が抑留されていた「収容所」の内部がリアルに再現されており、父の話していた内容と一致していました。

望郷の念に駆られ日本への帰還を強く願う病床の戦友に対して、為すすべもなくその最期を看取ったと話す父の顔が浮かんできました。日本へ帰還した翌年に私は生まれたようです。

記念館で配布している舞鶴入港の引揚船一覧表を見て、いつ、どの船で父が帰還したのか知りたくなり、引揚者名簿等(旧軍人・シベリア抑留体験者)の照会先である厚生労働省 社会援護局へ「ロシア連邦政府から提供された旧ソ連邦抑留者個人資料の開示申請書」を送付しました。申請書の注意書きには、「調査の結果、該当する資料が無い場合があります」「提供する資料は、ご本人の漢字氏名以外はロシア語で書かれています」とあり、送付しても父が乗船した引揚船名を知ることが出来ないかもしれないとも考えましたが、本人確認等の書類を添付して送付しました。

記念館を出てJR東舞鶴駅に向かう途中に、菊池章子・二葉百合子の「岸壁の母」の舞台である桟橋をタクシーの車窓から見ました。この歌も時々聴いていましたので、胸に迫るものがありました。

2020/07/24新着情報

自筆証書遺言書保管制度の利用について

2020年7月10日より、法務局で自筆証書遺言書の保管が出来るようになりました。

(法務局で遺言書を保管するメリット)

①紛失や保管場所を忘れる心配がない

②破棄・改鼠・隠匿されない

③家庭裁判所での検認が不要

*申請先は法務局で、文面をチェックされるため封をせずに提出する。検認が免除されることから様式不備も指摘してくれます。

*自筆証書遺言書の保管を申請できるのは、遺言者のみです。

*保管手数料は、3,900円です。

*遺言者が死亡するまで遺言者以外の者は閲覧できませんが、遺言があることの確認は遺言書保管事実証明書の交付請求によって行います。

 

 

 

2020/07/14新着情報

法人に対する遺贈

個人の相続においては、個人の相続人が一般的ですが、法人格を有する者が遺贈を受ける場合があります。

(1)受遺者が代表者の定めのある人格なき社団や管理者の定めのある財団である場合

   その社団を個人とみなして相続税が課税されます。

(2)受遺者が株式会社である場合

   株式会社が遺贈により取得した財産が譲渡所得に基因となる資産の場合には、被相続人が法人へ時価で譲渡したものとみなされます。法人が遺贈により取得した財産の価額は各事業年度の所得の計算上益金の額に算入されます。

また、株式会社が遺贈により財産を取得したことによって、その法人の株式の価額が増加することになりますので、株主に対して被相続人から遺贈があったとみなされます。

従って、受遺者が株式会社の場合には、譲渡所得、法人所得、相続税が発生することになります。ややこしいので、税理士にご相談下さい。

 

 

2020/07/04新着情報

預託金制ゴルフクラブの退会に伴う預託金の償還と譲渡

(1)法人が取得し、法人名義である場合

 償還又は譲渡のいずれも取引仕訳により差額が特別損益(評価損を含む)に計上される。 

(2)個人が取得し、個人名義である場合

 償還を受けるという行為は、優先的施設利用権を自ら放棄して、単に貸付債権を回収する行為であり、ゴルフ会員権を譲渡したことにはならず、譲渡所得の起因となる資産の譲渡により生じた損失には該当しないため、他の資産の譲渡による譲渡所得と通算できない。

また、これにより償還不足額が生じてもその償還不足額は「家事上の損失」として所得税の計算上考慮されない。

なお、個人が平成26年4月1日以後に行ったゴルフ会員権の譲渡により生じた損失は他の所得と損益通算できない。

 

 

2020/06/20新着情報