退職所課税の適正化
特定役員退職金(勤続年数が5年以下の役員等が受ける退職金)は平成24年の改正により退職控除が行われた後の支給額に対して2分に1を乗じる計算が出来なくなりました。
ただし、勤続年数が5年以下で特定役員退職金等に該当しないもの(短期退職所得等)に係る退職所得の金額の計算につき、退職所得控除後の金額のうち300万円を超える部分については、退職所得の金額の計算上2分の1課税措置が廃止されます。
この改正は、令和4年分以後の所得税について適用されます。
勤続年数が5年以下の従業員でこのような多額の退職金を受給する例は、中小企業には無いとみられます。
2021/06/06/新着情報