コロナ対応税制
令和2年4月20日に新型コロナウイルス感染症対策における税制上の措置が閣議決定されました。
1)納税を猶予する「特例制度」
新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった納税者は、1年間国税の納付を猶予することができます。
担保の提供は不要で、延滞税もかかりません。
主な条件としては、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べておおむね20%以上減少していることで、一時に納税が困難であることです。
2)新型コロナウイルス感染症の影響により損失が発生した場合には、災害損失欠損金の繰り戻しによる法人税税額の還付を受けられる場合があります。
災害損失欠損金額を、その災害欠損事業年度開始の日前1年(青色申告書を提出する法人である場合には、、前2年)以内に開始した事業年度に繰り戻して法人税の還付を受けることが出来る制度です。
2020/08/02/新着情報