「不動産の取得価額に算入するもの、しないもの」間違えやすいもの
不動産の取得価額に算入すべきもの
1.取得に伴う仲介手数料
2.未経過固定資産税・・・売却の相手方に支払ったもので、市町村に納付する固定資産税とは異なり、取得価額に算入します。
3.地鎮祭・上棟式・・・建物が完成するまでに支出されるものであるため。
取得価額に算入しなくてもよいもの
1.不動産の取得税、登録免許税、収入印紙代
2.司法書士報酬・・・登録免許税等と同様に一種の事後的費用であり、算入は任意です。
3・落成式・竣工式の費用
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2022/11/28/新着情報