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贈与税のワンポイント・アドバイス

贈与税は贈与を受ける者のみならず、贈与をする側にとっても何か「甘い香り」がするようです。

税務上、「贈与日」が不明なものは、その贈与があった時に贈与と見なす」ことになっています。
具体的には、公正証書による不動産の時期は、公正証書作成の時でなく、
①当事者が公正証書の記載と異なる言動をしていないか
②その贈与をする必要があったかどうか
③長期間所有権移転登記を行わない合理的理由があるかどうか
④贈与物件の現実の支配管理はどうなっているのか
という事実に基づき判断すべきものと解されています。
(昭和56年11月2日神戸地裁判決)
贈与税は、相続税の補完税という位置づけであるため、相続税の調査の際、いきなり贈与の問題点
が浮上することがよくあります。

2022/10/27/新着情報

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