相続人以外の者の特別寄与制度
被相続人に対して無償で療養看護その他の労力を提供したこと
により被相続人の財産の維持または増加について特別のことを
した被相続人の親族(相続人、放棄者、相続の欠格、排除者を
除く)は、相続開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に
応じた金銭(特別寄与料)の支払いを請求することができる。
特別寄与者が相続開始を知ったときから6カ月を経過した
とき、又は相続開始から1年を経過した時は、この限りではない。
特別寄与料の額は、被相続人が相続開始時に有していた財産の
価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることが出来ない。
2024/09/26/新着情報