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賃貸借に関する民法の明文化

(1)敷金
   賃貸借終了時に賃貸物の返還を受けた時に、貸主は
  賃料等の債務の未払い分を差し引いた残額を返還しな
  ければならない。
(2)賃貸借の借主
   通常の損耗や経年変化について原状回復の必要はない。

2024/09/24/新着情報

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