賃貸借に関する民法の明文化
(1)敷金
賃貸借終了時に賃貸物の返還を受けた時に、貸主は
賃料等の債務の未払い分を差し引いた残額を返還しな
ければならない。
(2)賃貸借の借主
通常の損耗や経年変化について原状回復の必要はない。
2024/09/24/新着情報
カテゴリー
(1)敷金
賃貸借終了時に賃貸物の返還を受けた時に、貸主は
賃料等の債務の未払い分を差し引いた残額を返還しな
ければならない。
(2)賃貸借の借主
通常の損耗や経年変化について原状回復の必要はない。
2024/09/24/新着情報