自筆証書遺言の効力を争う時であっても、遺留分減殺請求権の時効は進行する
遺言無効の確認請求が棄却された時に、初めて遺留分の侵害を
認識したとの弁明は認められない。
従って、遺言の効力を争う時であっても、予備的に遺留分減殺請求
の意思表示をしておかないと、時効にかかる場合があります。
遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき
贈与又は遺贈があったことを知った時から、一年間これを行わないと
きは、時効によって消滅するものとされています。
2024/09/15/新着情報