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(消費税)新設法人の納税義務の判定

 新設法人が設事業年度中に増資し1000万円になった場合の納税義務の判定は、その基準期間がない
事業年度の開始の日における資本金の額で判定します。
 したがって、設立第2期目から課税事業者となります。

2024/07/26/新着情報

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