(消費税)2年以上課税売上が無い者が事業を再開した場合、いつから課税事業者となることが出来るか
過去2年以上課税資産の譲渡等が無い場合、その事業を再開した年中に課税事業者選択届出
書を提出することで、その課税期間から課税事業者となることが出来る。
事業再開にあたり、設備投資に係る消費税の還付を受けることが出来る。
2024/07/24/新着情報
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過去2年以上課税資産の譲渡等が無い場合、その事業を再開した年中に課税事業者選択届出
書を提出することで、その課税期間から課税事業者となることが出来る。
事業再開にあたり、設備投資に係る消費税の還付を受けることが出来る。
2024/07/24/新着情報