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(消費税)基準期間が免税事業者であった場合の課税売上高

 基準期間が免税事業者であるときは、消費税等が課税されていません。
その課税資産の譲渡等対価には、消費税等が含まれていないため、
課税売上高は、収受すべき金額である、税込み額となります。

2024/07/19/新着情報

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