(消費税)基準期間が免税事業者であった場合の課税売上高
基準期間が免税事業者であるときは、消費税等が課税されていません。
その課税資産の譲渡等対価には、消費税等が含まれていないため、
課税売上高は、収受すべき金額である、税込み額となります。
2024/07/19/新着情報
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基準期間が免税事業者であるときは、消費税等が課税されていません。
その課税資産の譲渡等対価には、消費税等が含まれていないため、
課税売上高は、収受すべき金額である、税込み額となります。
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