「法人からの贈与により取得した財産」
贈与税は相続税の補完税という性格から、その納税義務者である受遺者は、原則として個人に限るとともに
贈与者も個人に限ることとなります。
従って、相続(自然人の死亡)という事実が起り得ない法人については、相続税の補完という問題は生じる
ことはなく、法人から贈与により取得した財産については、贈与税を非課税とし「一時所得」を課すること
としています。、
2024/01/05/新着情報
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贈与税は相続税の補完税という性格から、その納税義務者である受遺者は、原則として個人に限るとともに
贈与者も個人に限ることとなります。
従って、相続(自然人の死亡)という事実が起り得ない法人については、相続税の補完という問題は生じる
ことはなく、法人から贈与により取得した財産については、贈与税を非課税とし「一時所得」を課すること
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