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「法人からの贈与により取得した財産」・・・贈与税はかかりませんが~

贈与税は、相続税の補完税という性格から、その納税義務者である受遺者は、原則として個人に限るとともに贈与者も個人に限ることになります。従って、相続(自然人の死亡)という事実が起こり得ない法人については、相続税の補完という問題が生じないにで、法人から贈与により取得した財産については、贈与税を非課税とし所得税(一時所得)を課することとしています。

2013/04/29/新着情報相続税・贈与税に関するコラム

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