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役員の業務上横領が税務調査で発覚した場合

税務調査で役員特に社長の業務上横領が発覚した場合、取締役が社長を取締役会で解任し、あらたに代表取締役を選任し、その代表取締役に社長の責任を追及する訴えを起こしてもらうことになります。

しかし、取締役は社長を監督する義務があるため、社長の不正を見抜けず会社に損害を与えたわけですから、会社や株主から責任を追及される恐れもあります。

横領した額について重加算税を賦課されることは当然ですが、「認定賞与」という形で所得税も課税されることが通常の処理となっています.

会社としては、横領額の全額を横領した役員に請求することは出来ないのでしょうか?会社財産として取り戻したいと考える場合も有りますね。一旦は、賞与として所得税が課されても、事後の会社の処置として、賞与相当額を請求することになります。

2018/12/08/所長ブログ新着情報

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