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居住用家屋を譲渡した場合の特別控除

国税庁が明らかにした平成28年度(28年7月~29年6月)の譲渡所得調査事績によると、調査した4件に3件から何らかの非違が見つかったとのことである。居住用家屋の譲渡による特例(3000万円控除)の不正適用も多かったとのことである。

居住の用に供している家屋とは、その者が生活の拠点として利用している家屋を言い、これに該当するかどうかは、次に掲げるような状況を総合的に勘案して判断します。

①その者及び配偶者等の日常生活状況

②その家屋への入居目的

③その家屋の構造及び設備の状況等

総合的に勘案した判断とは、税務調査の際に以下の観点から確認されます。

1.その者及び配偶者等の日常生活状況

2.家屋への入居目的

3.その家屋の構造及び設備の状況等

これらを総合的に判断して居住用家屋となれば、短期間でも特例の適用が認められるため、特別控除の大きさから不正適用の誘惑に駆られるかも知れませんね。

 

2019/02/02/所長ブログ新着情報

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