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「仮想通貨の課税関係」

国税庁は17年夏仮想通貨で得た利益は雑所得にあたるとの見方を公表しました。

すなわち、他の所得と合算後5~45%の累進課税を受けるということです。同じ雑所得の区分でも外国為替証拠金取引(FX)や商品先物取引の利益は、他の所得と合算しない分離課税方式で一律20.315%の税率課税となります。

仮想通貨取引は、事業所得等の起因となる行為に付随して生じる場合を除き、以下の場合に課税されることになります。

①仮想通貨を現金に換金した時

②仮想通貨で購入した時

③仮想通貨を他の通貨に交換した時

いずれも、利益が確定したとみなされます。

現在、不正流失した、コインチェックが現金で顧客に払い戻した場合は、利益の確定かまたは、損害賠償金の支払いとして非課税であるという見解の相違があり、国税庁から正式な判断は出されていません。

利益の確定にも課題があり、複数の仮想通貨を取引した場合は税額の計算が複雑で確定し難い点があるげられる。

 

 

 

2018/02/07/所長ブログ新着情報

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