成年後見人等の報酬額のめやす
家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることが出来るものとされています。(民法862条)
成年後見人等に対する報酬は、申し立てがあったときに審判で決定されます。報酬額の基準は法律で決まっているわけではありませんので、裁判官が、対象期間中の後見等の事務内容(財産管理・身上監護)、成年後見人等が管理する被後見人等の財産の内容等を総合考慮して、裁量により、各事案における適正妥当な金額を算定し、審判をしています。
基本報酬のめやすとなる金額は、月額2万円です。ただし、管理財産額が高額な場合には、財産管理が複雑、困難になる場合が多いので、増額します。
平成25年1月 東京家庭裁判所
2020/01/20/所長ブログ