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相続空き家の税制

全国で放置空き家が問題視されたため、「空屋等対策の推進に関すしたる特別措置法」が平成26年11月に成立しました。相続をきっかけとした「空き家」を抱える割合が52%を占めていると言われています。相続した家に住むつもりがないなら、「売却」か「賃貸」を選択することになります。放置すると様々な難題が降りかかってきます。

いわゆる「財産」に対する考え方として、「現時点の流動性」か「将来の価値増殖」の区分で天秤にかけることがあります。後者はもちろん未確定ですので、リスクがあります。

税制面で利点が多いのは売却による場合です。適用期間の要件としては、相続日から起算して3年を経過する年の年末まで、かつ、適用期間である平成28年4月1日から2023年の年末までに譲渡することが条件です。

相続した家屋の要件と譲渡する際の要件及び他の特例との適用関係はここでは省略しますが、空き家3,000万円の特別控除があります。

詳しくは、税理士等にお聞きください。

 

2019/12/01/所長ブログ新着情報

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