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相続未登記

私はいわゆる団塊の世代で「昭和のオヤジ」です。

小さいころから不動産・・・特に土地は紛れもない財産であり価値の下がらないものでありこのことは当たり前のことと考えていました.私の生地は信州ですが、「山」を持っている知り合いが自慢げに話すのを羨ましく聞いていたことを思い出します。松茸やアケビ自由に採れるるであろうと想像もしました。

しかし、昨今は相続人として相続登記をして所有権を取得しないケースが増えてきました。

相続登記は義務ではないため、土地の名義人が亡くなった後、相続登記をしないまま長年放置されると、子や孫の代になると相続人が増えていき、売ることも、誰かが相続することも出来ない状態になります。このようなことが起こる背景には、相続登記する場合、登録免許税や司法書士への手数料が必要となるからと言われています。すなわち、それだけの費用に見合う土地の価値がないと判断されるからです。登記後には、不動産取得税も課税されることになります。

名義人の死後、相続登記されなかったり、住所が変わって名義人と連絡がつかなくなったりしている土地の総面積が九州より広いと推計されています。何とも勿体ない状況ですが、現行法では解決に導く方法は無いとのことです。

 

2019/07/07/新着情報

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