「相続させるの遺言」と「遺贈」
相続させる旨の遺言とは、特定の遺産を特定の相続人に相続させる内容の遺言のことをいいます。相続税法の改正により「特定財産承継遺言」とよぶことになりました。・・・2019年7月1日から施行
これは遺産分割方法の指定とともに相続分をも指定していることになります。したがって遺産分割協議は不要であると判断されます。
また、指定された相続人が他の相続人がいなくても単独で相続登記ができます。
ただし、上記の民法改正により法定相続分を超える部分を承継した場合には、その超える部分については、登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗できないものとされました。
遺贈とは、遺言者がその一方的意思により行う財産処分のことをいいます。遺贈は相続人に対しても相続人以外に対しても行うことができますが、相続人に対する場合には、通常「相続させる」旨の遺言を用います。移転登記は遺言執行者がいない場合は他の相続人全員が登記手続きに協力しない限り訴訟手続きによらなければ移転登記ができません。
2019/08/04/新着情報