相続における配偶者への気遣い
相続における配偶者の置かれる状況を勘案して、民法が改正されました。
(配偶者短期居住権)
配偶者は、相続開始時に被相続人の建物に無償で住んでいた場合には、建物の帰属が確定するまでの間その住んでいる建物を無償で使用する権利を取得することが出来るようになりました。(最低6か月間は保障)
被相続人の遺言や遺産分割の内容によっては、残された配偶者の住む場所や生活が危ぶまれる事態が発生することがありました。子供と同居という従来の生活の状況が変化してきたわけです。
(配偶者居住権)
配偶者の居住権を長期的に保護するための方策として、配偶者居住権という法定の権利を新設しました。
これにより配偶者は自宅での居住を継続しながらその他の財産も取得できるようになりました。従前は、住むところを相続すると生活費が不足するということが起きがちでした。
この権利は相続財産として相続税の申告において含められます。
寿命が延びている現在は、子供や孫に所有財産を「節税」の名のもとに大盤振る舞いをすると後々困ることになります。お金を持っている「年寄」はお嫁さんも大事にしてくれます。
2019/09/12/新着情報